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令和4年11月1日
証券取引等監視委員会

株式会社アマナにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社アマナ(法人番号1010701000676)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
 当社及び当社の連結子会社は、売上の過大計上、売上原価の過少計上等の不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172 条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号5のとおり)。
 ・平成29年9月第3四半期報告書(平成29年11月10日提出)
 ・平成30年12月期有価証券報告書(平成31年3月25日提出)
 ・令和元年6月第2四半期報告書(令和元年8月9日提出)
 ・令和元年9月第3四半期報告書(令和元年11月14日提出)
 ・令和2年6月第2四半期報告書(令和2年8月14日提出)
 
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,650万円である(計算方法については別紙2のとおり)。

 
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
 
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成29年11月10日 第48期第3四半期(平成29年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 平成29年1月1日~同年9月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
▲17,578千円であるところを45,036千円と記載
売上原価の過少計上
平成31年3月25日 第49期(平成30年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 平成30年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
▲27,070千円であるところを21,226千円と記載
売上の過大計上
売上原価の過少計上
令和元年8月9日 第50期第2四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書 平成31年1月1日~令和元年6月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
▲195,650千円であるところを▲119,685千円と記載
売上の過大計上
令和元年11月14日 第50期第3四半期(令和元年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 平成31年1月1日~令和元年9月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
▲525,878千円であるところを▲434,173千円と記載
売上の過大計上
売上原価の過少計上
令和2年8月14日 第51期第2四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 令和2年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
▲276,299千円であるところを▲206,848千円と記載
当四半期前の 売上の過大計上
当四半期の売上原価の過少計上


(注)金額は千円未満切捨てである。
 

【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、平成29年9月第3四半期報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額272,334円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となるが、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告書が提出されていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、3,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である1,500,000円となる。
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年12月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額264,825円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和元年6月第2四半期報告書及び令和元年9月第3四半期報告書について算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
 ・令和元年6月第2四半期報告書に係る額     237,178円 
 ・令和元年9月第3四半期報告書に係る額   235,130円 
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
 ・令和元年6月第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
 ・令和元年9月第3四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
となる。
 
(4) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和2年6月第2四半期報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額194,725円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。

 

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