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令和4年11月29日
証券取引等監視委員会
名古屋電機工業株式会社社員から伝達を受けた者による
内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、名古屋電機工業株式会社社員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
課徴金納付命令対象者は、名古屋電機工業株式会社(以下「名古屋電機工業」という。)の社員から、同人がその職務に関し知った、名古屋電機工業の属する企業集団の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益(以下「当期純利益」という。)について、令和2年5月12日に公表がされた直近の予想値(経常利益17憶500万円、当期純利益13億3500万円)に比較して、名古屋電機工業が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、名古屋電機工業において新たに算出した同事業年度の予想値(経常利益42億円、当期純利益30億円)の公表がされた令和3年2月2日より前の同月1日、自己の計算において、名古屋電機工業株式1000株を買付価額合計137万4000円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、73万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
○違反行為事実の概要について

○課徴金の額の計算方法について
1.金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(2,110円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得
た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(2,110円×1,000株)
-(1,374円×1,000株)
=736,000円