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令和4年12月1日

証券取引等監視委員会

東都水産株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者1名を函館地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  •  犯則嫌疑法人三印三浦水産株式会社(以下「犯則嫌疑法人」という。)は、水産物の販売、貿易業等を目的とする株式会社であり、犯則嫌疑者Aは、同社の代表取締役専務として同社の業務全般を実質的に統括するとともに、東京証券取引所に株券を上場している東都水産株式会社(以下「東都水産」という。)の社外取締役を務めていたものであるが、Aは、令和2年9月上旬頃から同月中旬頃までの間、その職務に関し、東都水産の役員らがその職務に関し合同会社ASTSホールディングスからの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関が東都水産の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り
  • 第1 法定の除外事由がないのに、前記公開買付けの実施に関する事実の公表前である令和2年9月中旬頃から同年10月中旬頃までの間、犯則嫌疑法人の業務及び財産に関し、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑法人名義で東都水産の株券合計8000株を代金合計約2900万円で買い付け

    第2 あらかじめ東都水産の株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、前記公開買付けの実施に関する事実の公表前である令和2年11月上旬頃、東京都内において、知人に対し、前記公開買付けの実施に関する事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月上旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、東都水産の株券合計500株を代金合計約200万円で買い付け

    たものである。

    2.関連条文

     金融商品取引法
     第1 同法第197条の2第13号、第167条1項第6号
        犯則嫌疑法人につき、更に同法第207条第1項第2号
     第2 同法第197条の2第15号、第167条の2第2項

    法定刑:
    法人につき 5億円以下の罰金
    個人につき 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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