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令和4年12月6日
証券取引等監視委員会

YE DIGITAL株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会は、YE DIGITAL株式ほか1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係


 課徴金納付命令対象者は、

(1) 株式会社YE DIGITALの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、令和2年8月11日午前9時7分頃から同年9月1日午後2時14分頃までの間、16取引日にわたり、直前の約定値より高い指値の買い注文を発注して、他の投資者が発注した売り注文を買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げたり、自身が発注した売り注文に対し買い注文を発注して対当させるなどの方法により、同株式合計26万800株を買い付ける一方、同株式合計28万1000株を売り付け、
(2) データセクション株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表2記載のとおり、令和2年9月9日午前9時13分頃から同月23日午前11時14分頃までの間、9取引日にわたり、直前の約定値より高い指値の買い注文を発注して、他の投資者が発注した売り注文を買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げたり、自身が発注した売り注文に対し買い注文を発注して対当させるなどの方法により、同株式合計20万5800株を買い付ける一方、同株式合計20万5400株を売り付け、
  
 もって、それぞれ、自己の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。  

3.課徴金の額の計算

上記の各違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額の合計は、592万円である。
 計算方法の詳細については、別紙のとおり。

4.その他

本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。


(別表1・2)

違反行為状況
(クリックすると拡大されます)

(別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

(別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1.別表1及び2の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

(1) 金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

の合計額として算定。

(2) 上記(1)で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

2.別表1に掲げるYE DIGITAL株式に係る取引

(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、281,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量260,800株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(497円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量43,000株を加えた303,800株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(281,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:149,474,700円)
-(有価証券の買付け等の価額:147,273,290円)
=2,201,410円

及び

イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(303,800株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(281,000株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(648円)に当該超える数量22,800株(買付け等の数量303,800株-売付け等の数量281,000株)を乗じて得た額(a)から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額(b)を控除した額

(a:14,774,400円)-(b:12,685,030円)
=2,089,370円
 
の合計額4,290,780円となる。

(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、4,290,000円となる。

3.別表2に掲げるデータセクション株式に係る取引

(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、205,400株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量205,800株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(596円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量19,100株を加えた224,900株であることから、

ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(205,400株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(有価証券の売付け等の価額:127,287,550円)
-(有価証券の買付け等の価額:126,343,060円)
=944,490円

及び

イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(224,900株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(205,400株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(658円)に当該超える数量19,500株(買付け等の数量224,900株-売付け等の数量205,400株)を乗じて得た額(a)から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額(b)を控除した額

(a:12,831,000円)-(b:12,137,150円)
=693,850円
 
の合計額1,638,340円となる。

(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,630,000円となる。

4.上記2.及び3.により算定した額の合計

2.の額4,290,000円 + 3.の額1,630,000円
=5,920,000円 となる。

※ 違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、別表3を参照。



  別表3(PDF)

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