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令和4年12月6日

証券取引等監視委員会

株式会社Aiming株券に係る内部者取引事件の告発について(1)

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者2名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

  • (1)犯則嫌疑者Aについて
  •  犯則嫌疑者Aは、株式会社スクウェア・エニックス(以下「スクエニ」という。)に勤務していた従業員であり、令和元年11月下旬頃、その職務に関し、東京証券取引所に株券を上場している株式会社Aiming(以下「Aiming」という。)とスクエニが共同で進めていた携帯電話機向け新作ゲームの開発が配信開始を見込める段階まで進捗したことなどのAimingの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要事実及びAimingの業務執行を決定する機関が同ゲームの配信等を共同して運営していく旨の業務上の提携を行うことについての決定をした旨のAimingの業務等に関する重要事実をそれぞれ知り
  • 第1 法定の除外事由がないのに、前記各重要事実の公表前である同年12月上旬頃から令和2年2月上旬頃までの間、証券会社を介し、犯則嫌疑者A名義で、Aimingの株券合計約7万2000株を代金合計約2080万円で買い付け

    第2 知人であるBにあらかじめAimingの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、前記各重要事実の公表前である令和元年12月下旬頃、Bに対し、前記各重要事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けたBが、法定の除外事由がないのに、前記各重要事実の公表前である同月下旬頃から令和2年2月上旬頃までの間、証券会社を介し、B名義で、Aimingの株券合計約9万株を代金合計約2640万円で買い付け

    たものである。

    (2)犯則嫌疑者Bについて

     犯則嫌疑者Bは、スクエニに勤務していた従業員である知人のAから、令和元年12月下旬頃、東京証券取引所に株券を上場しているAimingとスクエニが共同で進めていた携帯電話機向け新作ゲームの開発が配信開始を見込める段階まで進捗したことなどのAimingの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要事実及びAimingの業務執行を決定する機関が同ゲームの配信等を共同して運営していく旨の業務上の提携を行うことについての決定をした旨のAimingの業務等に関する重要事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、前記各重要事実の公表前である同月下旬頃から令和2年2月上旬頃までの間、証券会社を介し、犯則嫌疑者B名義で、Aimingの株券合計約9万株を代金合計約2640万円で買い付けたものである。
     

    2.関連条文

     金融商品取引法
     (1)について
      第1 同法第197条の2第13号、第166条1項第5号、第2項4号・第1号ヨ(令和元年法律第7
         1号による改正前のもの)、同法施行令第28条第1号(令和3年政令第21号による改正前のも
          の)
      第2 同法第197条の2第14号、第167条の2第1項

     (2)について
      同法第197条の2第13号、第166条第3項、第1項第5号、第2項4号・第1号ヨ(令和元年法律
        第71号による改正前のもの)、同法施行令第28条第1号(令和3年政令第21号による改正前のも
      の)

    法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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