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令和4年12月9日
株式会社ディー・ディー・エスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容証券取引等監視委員会は、株式会社ディー・ディー・エス(法人番号7180001046613)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
当社は、売上の過大計上及び貸倒引当金繰入額の過少計上等の不適正な会計処理を行った。
また、当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況等(以下「重要事象等」という。)が存在するにもかかわらず、有価証券報告書及び四半期報告書の第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】にその旨及びその具体的な内容を記載しなかった。
さらに、当社は、上記不適正な会計処理及び重要事象等の不記載を訂正するにあたり、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当期純損失等が本来整合すべきにもかかわらず整合していなかったなど、多くの虚偽記載のある連結財務諸表等を作成した。
これらの結果、当社は、東海財務局長に対し、金融商品取引法第172 条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」以下の有価証券報告書、四半期報告書、有価証券報告書に係る訂正報告書及び四半期報告書に係る訂正報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」の内容は別紙1の表の番号1から17及び20から32のとおり)。
・平成29年12月期有価証券報告書(平成30年3月30日提出)
・平成29年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・平成30年3月第1四半期四半期報告書(平成30年5月11日提出)
・平成30年6月第2四半期四半期報告書(平成30年8月10日提出)
・平成30年9月第3四半期四半期報告書(平成30年11月9日提出)
・平成30年12月期有価証券報告書(平成31年3月22日提出)
・平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・平成31年3月第1四半期四半期報告書(令和元年5月10日提出)
・令和元年6月第2四半期四半期報告書(令和元年8月9日提出)
・令和元年9月第3四半期四半期報告書(令和元年11月8日提出)
・令和元年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和元年12月期有価証券報告書(令和2年3月30日提出)
・令和元年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和2年3月第1四半期四半期報告書(令和2年5月8日提出)
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和2年6月第2四半期四半期報告書(令和2年8月14日提出)
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和2年9月第3四半期四半期報告書(令和2年11月13日提出)
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和2年12月期有価証券報告書(令和3年3月26日提出)
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和3年3月第1四半期四半期報告書(令和3年5月14日提出)
・令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和3年6月第2四半期四半期報告書(令和3年8月13日提出)
・令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和3年9月第3四半期四半期報告書(令和3年11月12日提出)
・令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和3年12月期有価証券報告書(令和4年3月25日提出)
・令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年8月12日提出)
・令和4年3月第1四半期四半期報告書(令和4年8月12日提出)
(2)発行開示書類
ア 当社は、東海財務局長に対し、平成30年8月17日、上記(1)の記載すべき重要な事項の記載が欠けている平成29年12月期有価証券報告書及び平成30年6月第2四半期四半期報告書を組込情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「記載すべき重要な事項の記載が欠けている」有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、平成30年9月3日、428個の新株予約権証券を1,658,114,800円(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた(「記載すべき重要な事項の記載が欠けている」の内容は別紙1の表の番号18のとおり)。
イ 当社は、東海財務局長に対し、令和2年6月2日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載があり、記載すべき重要な事項の記載が欠けている令和元年12月期有価証券報告書及び令和2年3月第1四半期四半期報告書を参照情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、令和2年6月18日、642個の新株予約権証券を1,513,836,000円(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた(「重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」の内容は別紙1の表の番号19のとおり)。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2億573万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載等の内容
番号 | 対象書類 | 虚偽記載又は記載すべき事項の欠缺 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 平成30年3月30日 | 第23期(平成29年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 | 第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | |||
2 | 平成30年5月11日 | 第24期第1四半期(平成30年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | |||
3 | 平成30年8月10日 | 第24期第2四半期(平成30年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | |||
4 | 平成30年11月9日 | 第24期第3四半期(平成30年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | |||
5 | 平成31年3月22日 | 第24期(平成30年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 | 平成30年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲1,160,020千円であるところを▲909,821千円と記載 |
売上の過大計上 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が961,297千円であるところを1,483,006千円と記載 | |||||
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
6 | 令和元年5月10日 | 第25期第1四半期(平成31年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 平成31年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲244,741千円であるところを▲60,242千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の過少計上、売掛金の過大計上 |
平成31年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が740,462千円であるところを1,446,592千円と記載 | ||||
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
7 | 令和元年8月9日 | 第25期第2四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成31年1月1日~令和元年6月30日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲235,374千円であるところを▲42,434千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の過少計上、売掛金の過大計上 |
平成31年4月1日~令和元年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 715,373千円であるところを1,429,993千円と記載 | ||||
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
8 | 令和元年11月8日 | 第25期第3四半期(令和元年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 平成31年1月1日~令和元年9月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲305,715千円であるところを▲160,021千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の過少計上、売掛金の過大計上 |
令和元年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 760,141千円であるところを1,427,302 千円と記載 | ||||
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
9 | 令和2年3月30日 | 第25期(平成31年1月1日~令和元年12月31日)に係る有価証券報告書 | 平成31年1月1日~令和元年12月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が ▲154,928千円であるところを23,180 千円と記載 |
貸倒引当金繰入額の過少計上、売掛金の過大計上 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が884,230千円であるところを1,583,081千円と記載 | |||||
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
10 | 令和2年5月8日 | 第26期第1四半期(令和2年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 令和2年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が827,920千円であるところを1,477,223千円と記載 | 貸倒引当金の過少計上、売掛金の過大計上 |
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
11 | 令和2年8月14日 | 第26期第2四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 令和2年4月1日~同年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,027,892 千円であるところを1,695,712千円と記載 | 貸倒引当金の過少計上、売掛金の過大計上 |
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
12 | 令和2年11月13日 | 第26期第3四半期(令和2年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 令和2年7月1日~同年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が2,087,838千円であるところを2,756,914千円と記載 | 貸倒引当金の過少計上、のれんの過大計上 |
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
13 | 令和3年3月26日 | 第26期(令和2年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 | 令和2年1月1日~同年12月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が2,258,912千円であるところを2,936,909千円と記載 | 貸倒引当金の過少計上、のれん等の過大計上 |
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
14 | 令和3年5月14日 | 第27期第1四半期(令和3年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 令和3年1月1日~同年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が2,160,382千円であるところを2,805,842千円と記載 | 貸倒引当金の過少計上、のれん等の過大計上 |
第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | ||||||
15 | 令和3年 8月13日 |
第27期第2四半期(令和3年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | |||
16 | 令和3年 11月12日 |
第27期第3四半期(令和3年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書 | 第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | |||
17 | 令和4年 3月25日 |
第27期(令和3年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書 | 第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【事業等のリスク】において、重要事象等が存在するにもかかわらず、その旨及びその具体的な内容を記載しなかった。 | |||
18 | 平成30年8月17日 | 有価証券届出書(新株予約権証券の募集) |
「第四部
組込情報」
|
番号1、3に掲げる第23期に係る有価証券報告書及び第24期第2四半期に係る四半期報告書を組込み | 番号1、3参照 | |
19 | 令和2年6月2日 | 有価証券届出書(新株予約権証券の募集) | 「第三部 参照情報」 |
番号9、10に掲げる第25期に係る有価証券報告書及び第26期第1四半期に係る四半期報告書を参照 | 番号9、10参照 |
(注)金額は千円未満切捨てである。
番号 | 対象書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 内容 | ||||
20 | 令和4年 8月12日 |
第23期(平成29年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当事業年度の当期純損失が整合していなかった。 | |||
21 | 令和4年 8月12日 |
第24期(平成30年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当事業年度の当期純損失が整合していなかった。 | |||
22 | 令和4年 8月12日 |
第25期第3四半期(令和元年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 四半期連結貸借対照表の当第3四半期連結会計期間の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と四半期連結損益計算書の当第3四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失が整合していなかった。 | |||
23 | 令和4年 8月12日 |
第25期(平成31年1月1日~令和元年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当事業年度の当期純損失が整合していなかった。 | |||
24 | 令和4年 8月12日 |
第26期第1四半期(令和2年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 四半期連結損益計算書の当第1四半期連結累計期間の営業利益が▲33,561千円であるところを37,695千円と記載。 また、四半期連結貸借対照表の当第1四半期連結会計期間の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と四半期連結損益計算書の当第1四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失が整合していなかった。 |
|||
25 | 令和4年 8月12日 |
第26期第2四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 四半期連結貸借対照表の当第2四半期連結会計期間の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と四半期連結損益計算書の当第2四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失が整合していなかった。 | |||
26 | 令和4年 8月12日 |
第26期第3四半期(令和2年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 四半期連結貸借対照表の当第3四半期連結会計期間の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と四半期連結損益計算書の当第3四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失が整合していなかった。 また、四半期連結貸借対照表の当第3四半期連結会計期間のその他の包括利益累計額合計から前連結会計年度のその他の包括利益累計額合計を差し引いた金額と四半期連結包括利益計算書の当第3四半期連結累計期間のその他の包括利益合計が整合していなかった。 |
|||
27 | 令和4年 8月12日 |
第26期(令和2年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 連結貸借対照表の当連結会計年度の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と連結損益計算書の当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純損失が整合していなかった。 また、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当事業年度の当期純損失が整合していなかった。 |
|||
28 | 令和4年 8月12日 |
第27期第1四半期(令和3年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 四半期連結貸借対照表の当第1四半期連結会計期間の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と四半期連結損益計算書の当第1四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失が整合していなかった。 | |||
29 | 令和4年 8月12日 |
第27期第2四半期(令和3年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 四半期連結貸借対照表の当第2四半期連結会計期間の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と四半期連結損益計算書の当第2四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失が整合していなかった。 | |||
30 | 令和4年 8月12日 |
第27期第3四半期(令和3年7月1日~同年9月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 四半期連結貸借対照表の当第3四半期連結会計期間の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と四半期連結損益計算書の当第3四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失が整合していなかった。 | |||
31 | 令和4年 8月12日 |
第27期(令和3年1月1日~同年12月31日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 連結貸借対照表の当連結会計年度のその他の包括利益累計額合計から前連結会計年度のその他の包括利益累計額合計を差し引いた金額と連結包括利益計算書の当連結会計年度のその他の包括利益合計が整合していなかった。 また、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金から前事業年度の繰越利益剰余金を差し引いた金額と損益計算書の当事業年度の当期純損失が整合していなかった。 |
|||
32 | 令和4年 8月12日 |
第28期第1四半期(令和4年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 四半期連結貸借対照表の当第1四半期連結会計期間のその他の包括利益累計額合計から前連結会計年度のその他の包括利益累計額合計を差し引いた金額と四半期連結包括利益計算書の当第1四半期連結累計期間のその他の包括利益合計が整合していなかった。 |
(注)金額は千円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成29年12月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額1,756,283円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成29年12月期有価証券報告書の訂正報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額1,756,283円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年3月第1四半期四半期報告書、平成30年6月第2四半期四半期報告書、平成30年9月第3四半期四半期報告書及び平成30年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成30年3月第1四半期四半期報告書に係る額 1,442,005円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書に係る額 1,431,465円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書に係る額 1,096,415円
・平成30年12月期有価証券報告書に係る額 1,217,191円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成30年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成30年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(4) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年12月期有価証券報告書の訂正報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額1,217,191円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(5) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成31年3月第1四半期四半期報告書、令和元年6月第2四半期四半期報告書、令和元年9月第3四半期四半期報告書及び令和元年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(5)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成31年3月第1四半期四半期報告書に係る額 920,439円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書に係る額 838,805円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書に係る額 922,275円
・令和元年12月期有価証券報告書に係る額 887,080円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成31年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成31年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(6) 金融商品取引法第172条の4第1項及び2項の規定により、令和元年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書及び令和元年12月期有価証券報告書の訂正報告書ごとに算出した額(以下(6)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和元年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額
922,275円
・令和元年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額
887,080円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和元年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年12月期有価証券報告書の訂正報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和元年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和元年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
(7) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年3月第1四半期四半期報告書、令和2年6月第2四半期四半期報告書、令和2年9月第3四半期四半期報告書及び令和2年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(7)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年3月第1四半期四半期報告書に係る額 675,723円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書に係る額 606,337円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書に係る額 761,857円
・令和2年12月期有価証券報告書に係る額 703,894円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(8) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書、令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書、令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書及び令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書ごとに算出した額(以下(8)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 675,723円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 606,337円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 761,857円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額 703,894円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(9) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和3年3月第1四半期四半期報告書、令和3年6月第2四半期四半期報告書、令和3年9月第3四半期四半期報告書及び令和3年12月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(9)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和3年3月第1四半期四半期報告書に係る額 632,837円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書に係る額 617,436円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書に係る額 560,052円
・令和3年12月期有価証券報告書に係る額 564,516円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和3年3月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年12月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和3年3月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(10) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書、令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書、令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書及び令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書ごとに算出した額(以下(10)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 632,837円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 617,436円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 560,052円
・令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額 564,516円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和3年3月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年6月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年9月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年12月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
(11) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和4年3月第1四半期報告書について算出した課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額413,642円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
(12) 金融商品取引法第172 条の2第1項第1号の規定により、平成30年8月17日提出の有価証券届出書(新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類に基づく募集により取得させた新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む)1,658,114,800円の100 分の4.5 に相当する額である74,615,166円に、金融商品取引法第176 条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、74,610,000円となる。
(13) 金融商品取引法第172 条の2第1項第1号の規定により、令和2年6月2日提出の有価証券届出書(新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類に基づく募集により取得させた新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む)1,513,836,000円の100 分の4.5 に相当する額である68,122,620円に、金融商品取引法第176 条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、68,120,000円となる。