English version
令和4年12月26日
証券取引等監視委員会
株式会社エイチーム株券に係る内部者取引事件の告発について(1)
証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。
1.告発の対象となった犯則事実
-
犯則嫌疑者Aは、株式会社スクウェア・エニックス(以下「スクエニ」という。)に勤務していた従業員であり、令和2年9月下旬頃、その職務に関し、東京証券取引所に株券を上場している株式会社エイチーム(以下「エイチーム」という。)とスクエニが共同で進めていた携帯電話機向け新作ゲームの開発が配信開始を見込める段階まで進捗したことなどのエイチームの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要事実及びエイチームの業務執行を決定する機関が同ゲームの配信等を共同して運営していく旨の業務上の提携を行うことについての決定をした旨のエイチームの業務等に関する重要事実をそれぞれ知り
-
第1 法定の除外事由がないのに、前記各重要事実の公表前である同月下旬頃から令和3年2月下旬頃までの間、証券会社を介し、犯則嫌疑者A名義で、エイチームの株券合計約9万1000株を代金合計約1億500万円で買い付け
-
第2 知人にあらかじめエイチームの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、前記各重要事実の公表前である令和2年12月下旬頃、前記知人に対し、前記各重要事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた前記知人が、法定の除外事由がないのに、前記各重要事実の公表前である令和3年1月中旬頃から同年2月中旬頃までの間、証券会社を介し、前記知人名義で、エイチームの株券合計1万株を代金合計約1180万円で買い付け
たものである。
-
2.関連条文
- 金融商品取引法
-
第1 同法第197条の2第13号、第166条1項第5号、第2項4号・第1号ヨ(令和元年法律第71
号による改正前のもの)、同法施行令第28条第1号(令和3年政令第21号による改正前のもの) - 第2 同法第197条の2第14号、第167条の2第1項
- 法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科