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令和5年2月28日
証券取引等監視委員会

株式会社N・フィールド社員から伝達を受けた者による内部者取引及び当該社員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達行為に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容
 

証券取引等監視委員会は、株式会社N・フィールド社員から伝達を受けた者による内部者取引及び当該社員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

(1)課徴金納付命令対象者(1)について 

課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社N・フィールド(以下「N社」という。令和3年6月18日上場廃止。)の社員であった課徴金納付命令対象者(2)から、同人がその職務に関しユニゾン・キャピタル株式会社からの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関がN社株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた令和3年2月5日午後3時頃より前の同月3日から同月5日午後0時31分頃までの間、自己の計算において、N社株式合計900株を買付価額合計74万5900円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

 (2)課徴金納付命令対象者⑵について

課徴金納付命令対象者(2)は、N社の社員であったが、その職務に関し、ユニゾン・キャピタル株式会社からの伝達により、同社の業務執行を決定する機関がN社株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知りながら、知人の課徴金納付命令対象者(1)に対し、上記事実の公表がされる前にN社株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、上記事実の公表がされた令和3年2月5日午後3時頃より前の同月3日から同月5日午後0時31分頃までの間、N社株式合計900株を買付価額合計74万5900円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第2項に規定する「第167条の2第2項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算
 

上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記の通りである。
 課徴金納付命令対象者⑴ 34万円
 課徴金納付命令対象者⑵ 17万円

 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 

4.その他
 

本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

 


 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1. 課徴金納付命令対象者(1)について

(1) 金融商品取引法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,210円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
  (1,210円×900株)
 -(823円×300株+825円×300株+837円×100株+838円×100株+840円×100株)
 =343,100円

(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、340,000円となる。

2. 課徴金納付命令対象者(2)について

(1) 金融商品取引法第175条の2第2項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
利得相当額とは、同条第4項第2号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした場合、当該株券等の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,210円)に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から、当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
    {(1,210円×900株)
 -(823円×300株+825円×300株+837円×100株+838円×100株+840円×100株)}
 ×1/2
 =171,550円

(2) 金融商品取引法第176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、170,000円となる。

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