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令和5年3月24日
証券取引等監視委員会
JESCOホールディングス株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、JESCOホールディングス株式ほか1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
課徴金納付命令対象者は、
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の各違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額の合計は、266万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。

○違反行為事実の概要について
○課徴金の額の計算方法について
1.別表1及び2の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。
(1) 金融商品取引法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計額として算定。
(2) 上記(1)で算定された課徴金の額につき、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。
2.別表1に掲げるJESCOホールディングス株式に係る取引
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、124,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、126,600株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(124,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:74,998,200円)
-(有価証券の買付け等の価額:73,299,100円)
=1,699,100円
及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(126,600株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(124,800株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(677円)に当該超える数量1,800株(買付け等の数量126,600株-売付け等の数量124,800株)を乗じて得た額(a)から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額(b)を控除した額
(a:1,218,600円)-(b:1,141,100円)
=77,500円
の合計額1,776,600円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,770,000円となる。
3.別表2に掲げるシンシア株式に係る取引
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、58,600株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量58,100株に、金融商品取引法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(834円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量800株を加えた58,900株であることから、
ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(58,600株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(有価証券の売付け等の価額:52,722,300円)
-(有価証券の買付け等の価額:51,830,900円)
=891,400円
及び
イ.当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(58,900株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(58,600株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金融商品取引法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(925円)に当該超える数量300株(買付け等の数量58,900株-売付け等の数量58,600株)を乗じて得た額(a)から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額(b)を控除した額
(a:277,500円)-(b:274,300円)
=3,200円
の合計額894,600円となる。
(2) 金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、890,000円となる。
4.上記2.及び3.により算定した額の合計
2.の額1,770,000円 + 3.の額890,000円
=2,660,000円となる。
※ 違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、別表3を参照。