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令和5年3月28日
証券取引等監視委員会
株式会社BuySell Technologiesとの契約締結交渉者の代理人による内部者取引違反行為及び取引推奨違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社BuySell Technologiesとの契約締結交渉者の代理人による内部者取引及び取引推奨行為について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
課徴金納付命令対象者は、株式会社ダイヤコーポレーション(以下「ダイヤコーポ」という。令和2年10月30日「株式会社タイムレス」に商号変更。)の代理人として、ダイヤコーポが、株式会社BuySell Technologies(以下「バイセル」という。)との間で行っていた株式交換契約の締結の交渉業務に従事していた者であるが、上記契約の締結の交渉に関し、バイセルの業務執行を決定する機関が、①ダイヤコーポの株式を取得して子会社化すること及び②バイセルを完全親会社とし、ダイヤコーポを完全子会社とする株式交換を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、
被推奨者は、上記各事実の公表がされた同月28日より前の同月13日、バイセル株式合計200株を買付価額合計44万5700円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った
上記(1)の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
上記(2)の行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、303万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
○違反行為事実の概要について

○課徴金の額の計算方法について
1.違反行為事実Aに係る課徴金の額(1)金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(4,440円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
-(2,153円×200株+2,184円×200株+2,335円×400株+2,590円×200株+2,700円×200株+2,705円×200株)
=2,815,600円
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,810,000円となる。
2.違反行為事実Bに係る課徴金の額(1)金融商品取引法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(4,440円)に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から、当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
-(2,228円×100株+2,229円×100株)}×1/2
=221,150円
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、220,000円となる。
3.上記1.及び2.により算定した額の合計2,810,000円+220,000円=3,030,000円となる。