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令和5年6月9日
証券取引等監視委員会

 

株式会社武蔵野銀行に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容

 関東財務局長が株式会社武蔵野銀行(さいたま市大宮区、法人番号6030001002490、取締役頭取 長堀 和正、資本金457億円、常勤役職員2,823名、登録金融機関)を検査した結果、下記のとおり、当該登録金融機関に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

○ 金融商品仲介業務に関し、投資者保護上の問題が認められる状況

 株式会社武蔵野銀行(以下「当行」という。)は、株式会社千葉銀行(千葉市中央区、法人番号2040001000019、取締役頭取 米本 努)の子会社であるちばぎん証券株式会社(千葉市中央区、法人番号4040001034601、代表取締役社長 稲村 幸仁、以下「ちばぎん証券」という。)との間で、金融商品仲介業務に係る提携契約を締結し、金融商品仲介業務として同証券に顧客を紹介する業務(以下「紹介型仲介」という。)を行っている。紹介型仲介では、顧客に対し、ちばぎん証券が扱う商品概要の説明のみを行うこととしている。また、同業務は顧客紹介のみを行うとしていることから、当行において、顧客属性(知識、投資経験、財産の状況、投資目的)の確認を行っていない。
 紹介型仲介による収益は、紹介顧客がちばぎん証券で取引をした際に支払った手数料等のうち、一定割合が当行に配分される仕組みとなっている。また、当行の行員は、個別商品に係る説明が禁止されているため、自らが直接収益を発生させることはできないにもかかわらず、行員の収益目標には、ちばぎん証券が紹介顧客から得る個別商品に係る収益も含まれていることがあった。
 今回検査において、当行が行う金融商品仲介業務の状況について検証したところ、以下のとおり問題が認められた。

⑴ 顧客属性を確認及び検討しないまま、顧客を仕組債購入へ誘引している状況
 紹介型仲介では、顧客に対し、ちばぎん証券が扱う商品概要の説明のみを行うこととしているところ、これに反し、仕組債に誘引している事例が認められた。
 商品概要の説明のみにとどまらず、仕組債を提案するのであれば、顧客属性を十分確認し、どのような提案が適切であるか慎重に検討した上で行うべきところ、当行においては、顧客属性を確認しないまま、高金利や短期間といった優位性を強調して仕組債に誘引しており、投資者保護上問題のある行為であると認められる。
 
⑵ 内部管理態勢が不十分な状況
 当行は、ちばぎん証券と共同で研修等を複数開催している。研修計画の策定は当行関連部署が行っているものの、研修資料の作成及び講義の実施についてはちばぎん証券に一任していることなどから、研修等資料の内容が、投資者保護上問題がないかといった観点から確認を行っていない。このため、総じて仕組債に偏った研修が行われるなど仕組債を誘引させる内容の研修が実施されることになっており、研修態勢は不十分な状況と認められる。
 また、当行は、ちばぎん証券からの提案により、定期的に苦情事例等の情報連携を行う連絡会を開催し、当行の紹介顧客に関する苦情が同証券に対して継続的に多数寄せられていること等を把握していたにもかかわらず、原因分析も一切行わないまま、その後も、何ら検討することなく紹介を継続していると認められ、苦情の背景や要因について分析や検討が行われていない状況となっており、苦情処理に関する内部管理態勢が不十分であると認められる。
 さらに、当行では、顧客毎の交渉経緯記録に紹介顧客に対する説明内容が詳細に記載されていない状況にあり、このため、営業部店、内部管理部門及び監査部門による確認も形式的なものにとどまっており、顧客への説明状況に関する実効性のあるモニタリング態勢も不十分であると認められる。
 加えて、経営陣が、行員が仕組債購入へ誘引している状況を把握していないこと、行員が収益目標達成のために概要説明を超えた商品説明をして顧客を誘引する事象が発生しうる仕組みとなっていることを適切に認識していないこと、紹介顧客からの苦情が多数寄せられている実態を把握していたにもかかわらず、担当部署に任せきりにし、苦情対応が不十分であることを正確に把握していないなど、紹介型仲介に関し、経営陣のガバナンスが十分に発揮されていないことも要因となり、紹介型仲介に関する業務運営態勢の構築も不十分であると認められる。
 

 登録金融機関が金融商品仲介業務を行うに際しては、金融商品取引法上、投資者保護の観点から、適切な態勢整備や業務運営が求められているところ、上記⑴及び⑵のとおり、当行においては、金融商品仲介業務を行うための適切な態勢整備が行われない中で、顧客属性を確認しないまま、顧客を仕組債購入へ誘引している状況が認められており、投資者保護上、問題があるものと認められる。なお、これらの状況は、結果として、ちばぎん証券の適合性の原則に抵触する業務運営にも繋がっているものと認められる。
 以上のことから、当行における紹介型仲介の業務運営は、投資者保護上重大な問題があり、金融商品取引法第51条の2に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

pdf 参考資料(PDF:662KB)


(参考条文) 

○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)

(登録金融機関に対する業務改善命令)
第五十一条の二 内閣総理大臣は、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 

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