English version新しいウィンドウで開きます
令和5年6月27日
証券取引等監視委員会

東都水産株式会社役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容


 証券取引等監視委員会は、東都水産株式会社役員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係


 課徴金納付命令対象者は、東都水産株式会社(以下「東都水産」という。)の役員であった甲から、同人がその職務に関し知った、東都水産の役員らがその職務に関し合同会社ASTSホールディングス(令和3年2月9日商号変更により合同会社麻生東水ホールディングス)からの伝達により知った同社の業務執行を決定する機関が東都水産株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた令和2年11月9日午後3時頃より前の同日午後2時34分頃、自己の計算において、東都水産株式合計500株を買付価額合計215万8000円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算


 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、27万円である。

 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 

4.その他


 役員甲については、令和4年12月1日、東都水産株式に係る内部者取引及び課徴金納付命令対象者に対する情報伝達行為の嫌疑で、函館地方検察庁に告発済みである。


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

 


 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1.金融商品取引法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(4,864.5円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

   (4,864.5円×500株)
-(4,300円×100株+4,315円×100株+4,320円×200株+4,325円×100株)
=274,250円

2.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記1.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、
 270,000円となる。

サイトマップ

ページの先頭に戻る