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令和5年6月30日
証券取引等監視委員会

セルソース株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容


 証券取引等監視委員会は、セルソース株式会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係


 課徴金納付命令対象者は、セルソース株式会社(以下「セルソース」という。)の社員であったが、その職務に関し、セルソースの令和2年11月1日から令和3年10月31日までの事業年度の経常利益について、令和3年6月14日に公表がされた直近の予想値(経常利益7億7100万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値(経常利益10億600万円)において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、同社において新たに算出した同事業年度の予想値の公表がされた令和3年12月8日より前の同月6日から同月7日までの間、第三者名義の証券口座で自己の計算において、セルソース株式合計300株を買付価額合計207万1000円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算


 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、44万円である。

 計算方法の詳細については、別紙のとおり。 


 (別図)

○違反行為事実の概要について

違反行為事実の概要について
(クリックすると拡大されます)

 


 (別紙)

○課徴金の額の計算方法について

1.金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(8,400円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

   (8,400円×300株)
-(6,850円×100株+6,930円×200株)
=449,000円

2.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記1.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、
 440,000円となる。

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