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令和5年9月22日
証券取引等監視委員会
ファルテック株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ファルテック株式ほか1銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、
(1) 株式会社ファルテックの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1記載のとおり、令和3年7月16日から同年8月20日までの間、自己名義及び親族名義で、上値に複数の売り注文を入れて売り板を厚くした上で、同株式を下値で買い付け、さらに、下値に複数の買い注文を入れて買い板を厚くした上で、同株式を上値で売り付けるなどの方法により、同株式合計22万900株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計5万4300株を買い付ける一方、同株式合計14万2200株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計6万3800株を売り付け、
(2) GMB株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表2記載のとおり、令和3年8月19日から同年9月22日までの間、自己名義及び親族名義で、上値に複数の売り注文を入れて売り板を厚くした上で、同株式を下値で買い付け、さらに、下値に複数の買い注文を入れて買い板を厚くした上で、同株式を上値で売り付けるなどの方法により、同株式合計25万600株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計4万8400株を買い付ける一方、同株式合計17万2800株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計5万4900株を売り付け、
もって、それぞれ、自己及び親族の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
※ 違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、 別表3を参照。
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
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