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令和5年10月20日
証券取引等監視委員会

株式会社EduLabにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社EduLab(法人番号 6010401117444)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
2.法令違反の事実関係

(1)継続開示書類

 当社の連結子会社は、売上の過大計上及び事業損失引当金の不計上等の不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号3のとおり)。
 
・平成30年9月期有価証券報告書(平成30年12月28日提出)
・令和2年6月第3四半期四半期報告書(令和2年8月7日提出)
・令和2年9月期有価証券報告書(令和2年12月23日提出)

(2)発行開示書類
 

ア 当社は、当社の連結子会社が行った売上の過大計上の不適正な会計処理により、過大な当期純利益等を計上した連結財務諸表を作成した。
 この結果、当社は、関東財務局長に対し、平成30年11月16日、金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(株式の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、平成30年12月20日、932,000株の株式を2,218,160,000円で取得させた(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号4のとおり)。
 

イ 当社は、関東財務局長に対し、令和2年9月30日、上記(1)の重要な事項につき虚偽の記載がある令和2年6月第3四半期四半期報告書を参照情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書(株式の募集)を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、令和2年10月16 日、659,700株の株式を5,655,547,600円で取得させた(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号5のとおり)。
 

3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、2億3,705万5,000円である(計算方法については別紙2のとおり)。
 

【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成30年12月28日 第4期(平成29年10月1日~平成30年9月30日)に係る有価証券報告書 平成29年10月1日~平成30年9月30日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
328,138千円であるところを
549,366千円と記載
売上の過大計上
連結
貸借対照表
連結純資産額が
1,863,655千円であるところを
2,527,102千円と記載
令和2年8月7日 第6期第3四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 令和元年10月1日~令和2年6月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
営業利益が
431,302千円であるところを
705,319千円と記載
親会社株主に帰属する四半期純利益が
215,672千円であるところを
387,024千円と記載
事業損失引当金の不計上
令和2年12月23日 第6期(令和元年10月1日~令和2年9月30日)に係る有価証券報告書 令和元年10月1日~令和2年9月30日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
719,730千円であるところを
1,118,249千円と記載
事業損失引当金の不計上
平成30年11月16日 有価証券届出書
(株式の募集)
平成27年10月1日~平成28年9月30日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
▲17,304千円であるところを
72,694千円と記載
売上の過大計上
平成28年10月1日~平成29年9月30日の連結会計期間 連結
損益計算書
親会社株主に帰属する当期純利益が
12,727千円であるところを
335,947千円と記載
売上の過大計上
連結
貸借対照表
連結純資産額が
1,049,873千円であるところを
1,492,092千円と記載
平成29年10月1日~平成30年6月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
親会社株主に帰属する四半期純利益が
▲13,800千円であるところを
197,438千円と記載
売上の過大計上
平成30年4月1日~同年6月30日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が
1,523,211千円であるところを
2,176,670千円と記載
売上の過大計上
令和2年9月30日 有価証券届出書
(株式の募集)
  「第三部
参照情報」
番号2に掲げる
第6期第3四半期に係る四半期報告書を参照
番号2参照


(注)金額は千円未満切捨てである。
 

【別紙2】課徴金の計算方法
 

(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、平成30年9月期有価証券報告書について算出した課徴金の額は、当社の平成30年9月期有価証券報告書に記載されている当該事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額7,802,013,000円から負債の額の合計額5,274,911,000円を控除して得た額2,527,102,000円に10万分の6を乗じて得た額151,626円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
 

(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年6月第3四半期四半期報告書、令和2年9月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年6月第3四半期四半期報告書に係る額    2,353,326円
・令和2年9月期有価証券報告書に係る額       2,709,754円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年6月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
 ここで、令和2年6月第3四半期四半期報告書及び令和2年9月期有価証券報告書が、いずれも当社の同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年6月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和2年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
 なお、令和2年9月期有価証券報告書については、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告書が提出されていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、4,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である
 2,000,000円
となる。
 

(3) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、平成30年11月16日提出の有価証券届出書(株式の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株式の発行価額の総額2,218,160,000円の100 分の4.5 に相当する額である99,817,200円
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
99,810,000円
となる。 
 

(4) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、令和2年9月30日提出の有価証券届出書(株式の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株式の発行価額の総額5,655,547,600円の100 分の4.5 に相当する額である254,499,642円
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
254,490,000円
となるが、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告書が提出されていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、254,490,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である
127,245,000円
となる。
 

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