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令和5年10月27日
証券取引等監視委員会

株式会社日本製鋼所の子会社との契約締結者2法人の各社員2名及び同子会社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社日本製鋼所の子会社との契約締結者2法人の各社員2名及び同子会社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係
 (1) 課徴金納付命令対象者(1)について
 課徴金納付命令対象者(1)は、A社の社員であったが、同社の社員らが、株式会社日本製鋼所(以下「日本製鋼所」という。)の子会社である日本製鋼所M&E株式会社(以下「M&E社」という。)とA社との間で締結した取引基本契約の履行に関し知った、M&E社が製造及び販売していたタービン・発電機用ローターシャフト等の製品の一部で品質検査の数値の改ざんなどが判明した旨のM&E社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を、その職務に関し知りながら、上記重要事実の公表がされた令和4年5月9日より前の同年4月15日から同月28日までの間、自己の計算において、日本製鋼所株式合計1500株を、売付価額合計554万6500円で売り付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別表1へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
 
 (2) 課徴金納付命令対象者(2)について
 課徴金納付命令対象者(2)は、B社の社員であったが、同社の社員らが、M&E社とB社との間で締結した取引基本契約の履行に関し知った、M&E社が製造及び販売していたタービン・発電機用ローターシャフト等の製品の一部で品質検査の数値の改ざんなどが判明した旨のM&E社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を、その職務に関し知りながら、上記重要事実の公表がされた令和4年5月9日より前の同年4月20日から同年5月6日までの間、自己の計算において、日本製鋼所株式合計600株を、売付価額合計220万6100円で売り付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別表1へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
 
 (3) 課徴金納付命令対象者(3)について
 課徴金納付命令対象者(3)は、D社の社員であったが、C社の社員及び役員らが、M&E社とC社との間で締結していた取引基本契約の履行に関し知り、その後、C社の役員からD社役員が職務上伝達を受けた、M&E社が製造及び販売していたタービン・発電機用ローターシャフト等の製品の一部で品質検査の数値の改ざんなどが判明した旨のM&E社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を、その職務に関し知りながら、上記重要事実の公表がされた令和4年5月9日より前の同月6日、自己の計算において、日本製鋼所株式合計2000株を、売付価額合計733万5000円で売り付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別表1へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

 課徴金納付命令対象者(1)185万円
 課徴金納付命令対象者(2)72万円
 課徴金納付命令対象者(3)241万円
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。

違反行為の状況
(クリックすると拡大されます)

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