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令和5年10月31日

証券取引等監視委員会

株式会社プロルート丸光に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)の嫌疑で、嫌疑法人1社及び嫌疑者5名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑法人株式会社プロルート丸光(以下「犯則嫌疑法人」という。)は、大阪市中央区に本店を置き、子供服、男子服等の製造及び販売業等を目的とする会社であって、その発行する株券を株式会社東京証券取引所が開設するJASDAQ市場に上場していたもの、犯則嫌疑者Aは、X社の代表取締役であったもの、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑法人の取締役会長としてその業務全般を統括管理していたもの、犯則嫌疑者Cは、犯則嫌疑法人の代表取締役としてその業務全般を統括管理していたもの、犯則嫌疑者D及び同Eは、犯則嫌疑法人の株主であったものであるが、犯則嫌疑者5名は、共謀の上、犯則嫌疑法人の業務に関し、令和3年6月17日、前記本店事務所に設置された入出力装置から、開示用電子情報処理組織を使用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により、近畿財務局において、近畿財務局長に対し、犯則嫌疑法人の令和2年3月21日から令和3年3月20日までの連結会計年度につき、営業損失が6981万4000円(1000円未満切捨て。以下同じ。)、経常損失が8552万7000円、税金等調整前当期純損失が9563万2000円であったにもかかわらず、架空売上を計上する方法により、営業利益を6377万3000円、経常利益を5405万9000円、税金等調整前当期純利益を4395万5000円と記載した虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出したものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 第197条第1項第1号、第24条第1項第1号、第207条第1項第1号
 刑法第60条

法定刑:法人につき 7億円以下の罰金
    個人につき 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科

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