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令和5年11月20日

証券取引等監視委員会

株式会社プロルート丸光株券に係る風説の流布及び偽計事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(風説の流布及び偽計)の嫌疑で、嫌疑者3名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者Aは、株式会社東京証券取引所が開設するJASDAQ市場に上場していた株式会社プロルート丸光(以下「プロルート丸光」という。)の筆頭株主であったX社の代表取締役であったもの、犯則嫌疑者Bは、Y社株主であったもの、犯則嫌疑者Cは、Y社株主兼代表取締役であったものであるが、犯則嫌疑者3名は、共謀の上、プロルート丸光の株式の株価の上昇を図る目的をもって、真実は、Y社は、何ら事業を行っておらず、以後事業を行う予定もなく、Y社の株式価値及び株式交換の株式交換比率は、虚偽の事業計画に基づきY社の企業価値をあえて過大に評価して決定したものであったにもかかわらず、プロルート丸光役職員をして、令和元年12月18日、TDnetにより、プロルート丸光が、同日にY社との間でY社を株式交換により完全子会社とする株式交換契約を締結した旨公表するに際し、「Y社は、コンサートグッズを製造及び販売できる権利を製造者に許諾し、その対価として商品販売額の一定額をロイヤリティとして受領する事業を主たる事業としており、その将来収益に高い信頼性があり、第三者機関が令和2年12月期から令和6年12月期のY社の事業計画に基づき算出した企業価値を踏まえ、Y社の1株当たりの株式価値を16万8200円とすることが妥当と判断し、株式交換比率につき、プロルート丸光1450株に対しY社1株とした。」旨の虚偽の内容を含む公表を行わせ、もって、有価証券の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布するとともに偽計を用いたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 第197条第1項第5号、第158条(令和元年法律第28号による改正前のもの)
 刑法第60条

法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科

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