English version新しいウィンドウで開きます / open new window
令和5年11月21日
証券取引等監視委員会

株式会社エイチームとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社エイチームとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
2.法令違反の事実関係
 
 課徴金納付命令対象者は、株式会社スクウェア・エニックス(以下「スクエニ」という。)の社員らが、株式会社エイチーム(以下「エイチーム」という。)とスクエニが共同で進めていたゲームタイトル「FINAL FANTASY」の関連作品となるスマートデバイス向け新作ゲーム(以下「本件ゲーム」という。)の開発に係る業務提携契約の履行及び本件ゲームの配信開始後にその配信等を共同して運営していく旨の業務提携契約の交渉に関し知り、その後、スクエニの社員であった甲が職務に関し知った、(1)本件ゲームの共同開発が配信開始を見込める段階まで進捗したことなどのエイチームの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要事実及び(2)エイチームの業務執行を決定する機関が前記交渉に係る業務上の提携を行うことについての決定をした旨のエイチームの業務等に関する重要事実の伝達を、知人であった甲から受けながら、前記各重要事実の公表がされた令和3年2月27日より前の同年1月14日から同年2月19日までの間、エイチーム株式合計1万株を、自己の計算において、買付価額合計1186万560円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、492万円である。
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。

4.その他
 
 社員甲については、令和4年12月26日、エイチーム株式に係る内部者取引及び課徴金納付命令対象者に対する情報伝達行為の嫌疑で、東京地方検察庁に告発済みである。
 

 

違反行為事実の状況

(クリックすると拡大されます)

サイトマップ

ページの先頭に戻る