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令和6年2月16日
証券取引等監視委員会

株式会社コンテック役員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達及び取引推奨行為並びに当該役員から伝達を受けた者3名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社コンテック役員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達及び取引推奨行為並びに当該役員から伝達を受けた者3名による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 (1) 課徴金納付命令対象者(1)について
 課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社コンテック(以下「コンテック」という。令和4年4月28日上場廃止。)の役員を務めていた者であるが、コンテックの役員らがその職務に関し株式会社ダイフク(以下「ダイフク」という。)からの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関がコンテック株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を、その職務に関し知りながら、

ア.違反行為事実A
知人である課徴金納付命令対象者(2)に対し、上記事実の公表がされる前にコンテック株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、上記事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、上記事実の公表がされた令和4年2月4日より前の同年1月27日から同月28日までの間、コンテック株式合計2500株を買付価額合計440万5700円で買い付けたものである。

イ.違反行為事実B
知人である課徴金納付命令対象者(3)に対し、上記事実の公表がされる前にコンテック株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、上記事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、上記事実の公表がされた令和4年2月4日午後4時頃より前の同年1月28日から同年2月4日午前9時22分頃までの間、コンテック株式合計1000株を、買付価額合計175万3400円で買い付けたものである。

ウ.違反行為事実C
知人である課徴金納付命令対象者(4)に対し、上記事実の公表がされる前にコンテック株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、上記事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、上記事実の公表がされた令和4年2月4日より前の同年1月25日、コンテック株式合計900株を買付価額合計157万500円で買い付けたものである。

エ.違反行為事実D
知人である被推奨者甲に対し、上記事実の公表がされる前にコンテック株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、コンテック株式の買付けをすることを勧めたものであり、これにより買付けを勧められた同人が、上記事実の公表がされた令和4年2月4日午後4時頃より前の令和3年12月17日から令和4年2月4日午後0時44分頃までの間、コンテック株式合計3300株を買付価額合計576万5900円で買い付けたものである。

オ.違反行為事実E
知人である被推奨者乙に対し、上記事実の公表がされる前にコンテック株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、コンテック株式の買付けをすることを勧めたものであり、これにより買付けを勧められた同人が、上記事実の公表がされた令和4年2月4日午後4時頃より前の同日午前9時10分頃から同日午前10時15分頃までの間、コンテック株式合計2000株を買付価額合計341万8700円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第2項に規定する「第167条の2第2項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。
 
 (2) 課徴金納付命令対象者(2)について
 課徴金納付命令対象者(2)は、コンテックの役員であった課徴金納付命令対象者(1)から、同人がその職務に関し知った、コンテックの役員らがその職務に関しダイフクからの伝達により知った同社の業務執行を決定する機関がコンテック株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた令和4年2月4日より前の同年1月27日から同月28日までの間、コンテック株式合計2500株を、自己の計算において、買付価額合計440万5700円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。
 
 (3) 課徴金納付命令対象者(3)について
 課徴金納付命令対象者(3)は、コンテックの役員であった課徴金納付命令対象者(1)から、同人がその職務に関し知った、コンテックの役員らがその職務に関しダイフクからの伝達により知った同社の業務執行を決定する機関がコンテック株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた令和4年2月4日午後4時頃より前の同年1月28日から同年2月4日午前9時22分頃までの間、コンテック株式合計1000株を、自己の計算において、買付価額合計175万3400円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。
 
 (4) 課徴金納付命令対象者(4)について
 課徴金納付命令対象者(4)は、コンテックの役員であった課徴金納付命令対象者(1)から、同人がその職務に関し知った、コンテックの役員らがその職務に関しダイフクからの伝達により知った同社の業務執行を決定する機関がコンテック株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、上記事実の公表がされた令和4年2月4日より前の同年1月25日、コンテック株式合計900株を、自己の計算において、買付価額合計157万500円で買い付けたものである。

 違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。

 課徴金納付命令対象者(4)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。

 課徴金納付命令対象者(1)477万円
 課徴金納付命令対象者(2)242万円
 課徴金納付命令対象者(3) 97万円
 課徴金納付命令対象者(4) 88万円
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。

4.その他

 本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
 

違反行為事実の状況
(クリックすると拡大されます)

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