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令和6年3月22日
証券取引等監視委員会
大盛工業株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
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1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、大盛工業株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式会社大盛工業の株式につき、同株式の相場を安定させる目的をもって、別表1記載のとおり、令和4年4月7日午後1時17分頃から同年7月7日午後3時までの間、62取引日にわたり、最良買い気配又はその下値に大量の買い注文を発注して買い板を厚くしたり、直前約定値又はその上値に自身の売り注文と買い注文を発注して対当させたり、直前約定値より上値に買い注文を発注して約定させて下落した株価を引き戻したりするなどの方法により株価の下落を阻止するなどし、同株式合計896万2900株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計91万5600株を買い付ける一方、同株式合計48万6400株を売り付け、もって、自己の計算において、同株式の相場を安定させる目的をもって、一連の売買及び委託をしたものである。
違反行為事実の概要については、別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の3第1項に規定する「第159条第3項の規定に違反する一連の有価証券売買等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、228万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
※違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、別表2を参照。4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。