株式会社サカイホールディングスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社サカイホールディングス(法人番号4180001034595)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
当社の連結子会社は、売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び売上の架空計上の不適正な会計処理を行った。
※主な不適正な会計処理の概要については、

この結果、当社は、東海財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書、四半期報告書、有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号17のとおり)。
・平成30年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年3月31日提出)
・平成31年3月第2四半期四半期報告書(令和元年5月15日提出)
・平成31年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年3月31日提出)
・令和元年6月第3四半期四半期報告書(令和元年8月9日提出)
・令和元年6月第3四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年3月31日提出)
・令和元年9月期有価証券報告書(令和元年12月25日提出)
・令和元年9月期有価証券報告書の訂正報告書(令和4年3月31日提出)
・令和元年12月第1四半期四半期報告書(令和2年2月14日提出)
・令和元年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年3月31日提出)
・令和2年3月第2四半期四半期報告書(令和2年5月15日提出)
・令和2年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書(令和4年3月31日提出)
・令和2年6月第3四半期四半期報告書(令和2年8月14日提出)
・令和2年9月期有価証券報告書(令和2年12月28日提出)
・令和2年12月第1四半期四半期報告書(令和3年2月15日提出)
・令和3年3月第2四半期四半期報告書(令和3年5月17日提出)
・令和3年6月第3四半期四半期報告書(令和3年8月12日提出)
・令和3年9月期有価証券報告書(令和3年12月24日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、3,000万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 | 対象書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 令和4年 3月31日 |
第29期第1四半期(平成30年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成30年10月1日~同年12月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 1,914,421千円であるところを 2,508,361千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上 |
2 | 令和元年5月15日 | 第29期第2四半期(平成31年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 平成31年1月1日~同年3月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,057,229千円であるところを 3,191,748千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当四半期前の売上の架空計上 |
3 | 令和4年 3月31日 |
第29期第2四半期(平成31年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成31年1月1日~同年3月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,057,229千円であるところを 2,631,156千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上 |
4 | 令和元年8月9日 | 第29期第3四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書 | 平成31年4月1日~令和元年6月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 1,972,257千円であるところを 3,139,532千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当四半期前の売上の架空計上 |
5 | 令和4年 3月31日 |
第29期第3四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 平成31年4月1日~令和元年6月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 1,972,257千円であるところを 2,532,709千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上 |
6 | 令和元年12月25日 | 第29期(平成30年10月1日~令和元年9月30日)に係る有価証券報告書 | 平成30年10月1日~令和元年9月30日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
親会社株主に帰属する当期純利益が 199,172千円であるところを 367,924千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び売上の架空計上 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,018,147千円である ところを 3,282,737千円と記載 |
|||||
7 | 令和4年 3月31日 |
第29期(平成30年10月1日~令和元年9月30日)に係る有価証券報告書の訂正報告書 | 平成30年10月1日~令和元年9月30日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,018,147千円である ところを 2,605,340千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上 |
8 | 令和2年2月14日 | 第30期第1四半期(令和元年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 | 令和元年10月1日~同年12月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,014,838千円であるところを 3,220,405千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当四半期前の売上の架空計上 |
9 | 令和4年 3月31日 |
第30期第1四半期(令和元年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 令和元年10月1日~同年12月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,014,838千円であるところを 2,596,075千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上 |
10 | 令和2年5月15日 | 第30期第2四半期(令和2年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 令和2年1月1日~同年3月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,020,331千円であるところを 3,201,683千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当四半期前の売上の架空計上 |
11 | 令和4年 3月31日 |
第30期第2四半期(令和2年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書の訂正報告書 | 令和2年1月1日~同年3月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,020,331千円であるところを 2,577,922千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上 |
12 | 令和2年8月14日 | 第30期第3四半期(令和2年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 令和2年4月1日~同年6月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,194,958千円であるところを 3,318,763千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当四半期前の売上の架空計上 |
13 | 令和2年12月28日 | 第30期(令和元年10月1日~令和2年9月30日)に係る有価証券報告書 | 令和元年10月1日~令和2年9月30日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,546,476千円である ところを 3,748,893千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当期前の売上の架空計上 |
14 | 令和3年2月15日 | 第31期第1四半期(令和2年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 | 令和2年10月1日~同年12月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,536,679千円であるところを 3,774,652千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当四半期前の売上の架空計上 |
15 | 令和3年5月17日 | 第31期第2四半期(令和3年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 | 令和3年1月1日~同年3月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 2,905,974千円であるところを 4,100,733千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当四半期前の売上の架空計上 |
16 | 令和3年8月12日 | 第31期第3四半期(令和3年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 | 令和3年4月1日~同年6月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 3,034,207千円であるところを 4,236,677千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当四半期前の売上の架空計上 |
17 | 令和3年12月24日 | 第31期(令和2年10月1日~令和3年9月30日)に係る有価証券報告書 | 令和2年10月1日~令和3年9月30日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が 3,228,406千円である ところを 4,390,901千円と記載 |
売上の前倒しによる売掛金の過大計上及び当期前の売上の架空計上 |
(注)金額は千円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成31年3月第2四半期四半期報告書、令和元年6月第3四半期四半期報告書及び令和元年9月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成31年3月第2四半期四半期報告書に係る額 642,843円
・令和元年6月第3四半期四半期報告書に係る額 588,387円
・令和元年9月期有価証券報告書に係る額 626,473円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成31年3月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年6月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年9月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成31年3月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・令和元年6月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・令和元年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、3,000,000円
となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書、平成31年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書、令和元年6月第3四半期四半期報告書の訂正報告書及び令和元年9月期有価証券報告書の訂正報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・平成30年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 726,497円
・平成31年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 642,843円
・令和元年6月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 588,387円
・令和元年9月期有価証券報告書の訂正報告書に係る額 626,473円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・平成31年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年6月第3四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年9月期有価証券報告書の訂正報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、
1,200,000円
・平成31年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、
1,200,000円
・令和元年6月第3四半期四半期報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、
1,200,000円
・令和元年9月期有価証券報告書の訂正報告書に係る課徴金の額は、
2,400,000円
となる。
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和元年12月第1四半期四半期報告書、令和2年3月第2四半期四半期報告書、令和2年6月第3四半期四半期報告書及び令和2年9月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(3)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和元年12月第1四半期四半期報告書に係る額 438,709円
・令和2年3月第2四半期四半期報告書に係る額 396,482円
・令和2年6月第3四半期四半期報告書に係る額 321,388円
・令和2年9月期有価証券報告書に係る額 386,810円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和元年12月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年3月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年6月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年9月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和元年12月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年3月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年6月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和2年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
となる。
(4) 金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和元年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書及び令和2年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書ごとに算出した額は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和元年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 438,709円
・令和2年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書に係る額 396,482円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和元年12月第1四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和2年3月第2四半期四半期報告書の訂正報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
(5) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、令和2年12月第1四半期四半期報告書、令和3年3月第2四半期四半期報告書、令和3年6月第3四半期四半期報告書及び令和3年9月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(5)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和2年12月第1四半期四半期報告書に係る額 383,988円
・令和3年3月第2四半期四半期報告書に係る額 393,338円
・令和3年6月第3四半期四半期報告書に係る額 424,864円
・令和3年9月期有価証券報告書に係る額 424,504円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和2年12月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年3月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年6月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和3年9月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和2年12月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年3月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年6月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和3年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
となる。
