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令和6年5月24日
証券取引等監視委員会

株式会社小僧寿しの子会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社小僧寿しの子会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、株式会社アニスピホールディングス(以下「アニスピ」という。)の社員であったが、当時アニスピの親会社であった株式会社小僧寿し(以下「小僧寿し」という。)の社員から、同人がその職務に関し知った、小僧寿しの業務執行を決定する機関がアニスピの非子会社化を伴う株式譲渡を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、当該重要事実の公表がされた令和4年10月17日より前の同月13日、小僧寿し株式合計9万500株を、自己の計算において、売付価額合計237万4650円で売り付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、29万円である。
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。
 
 
 

違反行為事実の概要について

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