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令和6年5月24日
証券取引等監視委員会

株式会社小僧寿し役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社小僧寿し役員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、株式会社小僧寿し(以下「小僧寿し」という。)の役員を務めていた者であるが、小僧寿しの属する企業集団の令和4年1月1日から同年12月31日までの事業年度の売上高、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益について、同年2月21日に公表がされた直近の予想値(売上高126億円、経常利益1億2000万円及び親会社株主に帰属する当期純利益6000万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値(売上高101億8100万円、経常損失4億7500万円及び親会社株主に帰属する当期純損失5億9200万円)において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を、その職務に関し知りながら、同社において新たに算出した同事業年度の予想値の公表がされた令和4年10月28日午後6時頃より前の同日午前9時52分頃から同日午前10時18分頃までの間、小僧寿し株式合計227万3000株を、自己の計算において、売付価額合計5767万5000円で売り付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、539万円である。
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。
 
 
 

違反行為事実の概要について

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