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令和6年6月4日

証券取引等監視委員会

Abalance株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について

 証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。

1.告発の対象となった犯則事実

 犯則嫌疑者は、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していたAbalance株式会社(以下「Abalance」という。)の執行役員を務めていたものであるが、令和5年1月中旬頃、その職務に関し、太陽光パネルの製造販売等を営む子会社の業務執行を決定する機関が固定資産の取得を行うことについての決定をした旨の同社の業務等に関する重要事実を知り、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同月下旬頃、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、Abalanceの株券合計1万9400株を代金合計約5316万円で買い付けたものである。

2.関連条文

 金融商品取引法
 第197条の2第13号、第166条第1項第1号、同条第2項第5号リ、同法施行令第29条第3号

 法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

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