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令和6年6月14日
証券取引等監視委員会

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会がモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(東京都千代田区、法人番号2011001046046、代表取締役社長 田村 浩四郎、資本金621億円、常勤役職員789名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

〇 銀証間における不適切な顧客情報の共有等
 ア 銀証間における不適切な顧客情報の共有等
 金融商品取引法第44条の3第1項第4号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第1項第7号において、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る)は、当該金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供について、あらかじめ発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合等を除き、当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等と当該発行者等に関する非公開情報を受領又は提供してはならないとされている。
 しかしながら、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(以下「当社」という。)の職員は、親法人等である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(東京都千代田区、法人番号4010001129098、取締役社長 小林 真、以下「MUMSS」という。)との間において、法人顧客から情報共有を禁止されていること又は情報共有の同意を得ていないことを認識しながら、当該法人顧客に関する非公開情報の受領を少なくとも3回にわたって行い、これを当社内で共有していた。また、MUMSSから受領した非公開情報を利用して引受契約の締結にかかる勧誘を行っている状況も認められた。
 
(主な事例1)
 A社株式の売出しに関する非公開情報について、A社は役員自らが、株式会社三菱UFJ銀行(東京都千代田区、法人番号5010001008846、取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下「MUBK」という。)に対し、当社及びMUMSSへの情報提供の禁止を再三伝達していた。しかしながら、MUBKの役職員は、当該情報提供が禁止されていることを認識していたにもかかわらず、当社及びMUMSSが当該売出しにおける主幹事としてのポジションを獲得するため、当該売出しの実行時期、金額、方法等に関する情報をMUMSSの役職員に提供し、さらに当社職員はMUMSSの職員からこれを受領した。このほか、当該売出しにおける主幹事としてのポジションを獲得するため、当社の職員及びMUMSSの役職員は当該非公開情報を利用して、営業戦略を企画し、引受契約の締結にかかる勧誘を行った。
 
(主な事例2)
 B社が予定していた企業買収に際し、買収資金に係る融資契約の締結に向けた交渉過程において、MUBKがB社より伝えられた本件買収の実施予定に関する非公開情報について、当該情報共有が法令違反行為であると知りながら、B社の意思に反し、MUBKはMUMSSに当該非公開情報を提供し、当社職員はMUMSSからこれを受領した。
 
イ 法人関係情報の管理態勢不備
 金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第5号において、金融商品取引業者は、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなくてはならないとされている。
 しかしながら、上記アのとおり、当社の職員は、MUMSSとの間で不適切な法人関係情報の受領を少なくとも3回にわたって行っていた。
 また、本来であれば、法人関係情報を認識した段階で登録手続などの適切な管理を行うべきところ、当社においては、幹事指名の内諾までは登録手続を行わないという不適切な取扱いが多く確認されているなど、法人関係情報の不適切な管理も少なくとも30件認められた。なお、30件の不適切管理のうち、登録が1月以上遅延している事例が11件認められている(最大遅延は9月以上)。
 コンプライアンス部門は、職員の情報登録時の情報取得経緯等を確認する段階で、登録遅延及び登録漏れの疑いを認識し得たにもかかわらず、今回検査において登録遅延及びその疑いを指摘されるまで、いずれも検出できていない状況にあるなど、法人関係情報のモニタリング態勢に不備が認められた。
 
 当社における上記アの行為は、金融商品取引法第44条の3第1項第4号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第1項第7号及び第8号に規定する行為に該当するものと認められる。
 また、当社における上記イのような状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第5号に該当するものと認められる。
 
 上記ア、イの行為等は、当社職員が、親法人等から顧客の非公開情報の受領をしてはならないことを認識しながら、案件獲得という当社、MUBK及びMUMSSの利益を優先したものであり、銀証連携ビジネス等の推進にあたり、当社として法令等遵守意識が希薄であることに起因するものであって、当社においては法令等遵守態勢に不備があるものと認められる。
 また、経営陣において、日本の法令等の遵守のために必要かつ実効性の伴うモニタリング態勢や、法令等遵守意識の教育指導態勢など、顧客に関する非公開情報及び法人関係情報の取扱いに係る内部管理態勢を十分整備していないことに起因するものであり、当社においては、適切な業務運営を確保するための経営管理態勢に不備があるものと認められる。
 

pdf 参考資料(PDF:560KB)
 


(参考条文) 

 〇 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
 
(適合性の原則等)
第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
一 (略)
二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること
 
(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第四十四条の三 金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一~三 (略)
四 前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2 (略)
 
〇 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(抄)
 
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十三条 法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一~四 (略)
五 その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
六~三十六 (略)
2~16 (略)
 
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十三条 法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一~六 (略)
七 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
イ~ヌ (略)
八 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
九~十五 (略)
2~4 (略) 
 

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