THE WHY HOW DO COMPANY株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令及び訂正報告書等の提出命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(法人番号7013201013779)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、ア 課徴金納付命令、イ 訂正報告書等の提出命令を発出するよう勧告を行った。2.法令違反の事実関係
当社は、ソフトウェア仮勘定の過大計上に伴う売上原価の過少計上の不適正な会計処理を行った。※不適正な会計処理の概要については、

(1)継続開示書類
当社は、関東財務局長に対し、
・令和元年5月第3四半期四半期報告書※
・令和元年8月期有価証券報告書
※公衆縦覧期間を経過している令和元年5月第3四半期に係る四半期報告書については、訂正報告書提出命令の勧告対象から除外。
(2)発行開示書類当社は、関東財務局長に対し、令和2年5月28日、上記(1)アの重要な事項につき虚偽の記載がある令和元年8月期有価証券報告書を組込情報とする
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、4482万円である(計算方法については別紙2のとおり)。【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
番号 | 対象書類 | 虚偽記載 | ||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |
1 | 令和元年 7月16日 |
第15期第3四半期(平成31年3月1日~令和元年5月31日)に係る四半期報告書 | 平成30年9月1日~令和元年5月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
営業利益が ▲141,819千円であるところを ▲84,906千円と記載 親会社株主に帰属する四半期純利益が ▲144,542千円であるところを ▲87,629千円と記載 |
ソフトウェア仮勘定の過大計上に伴う売上原価の過少計上 |
2 | 令和元年 11月27日 |
第15期(平成30年9月1日~令和元年8月31日)に係る有価証券報告書 | 平成30年9月1日~令和元年8月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
営業利益が ▲173,759千円であるところを ▲103,062千円と記載 親会社株主に帰属する当期純利益が ▲348,873千円であるところを ▲278,176千円と記載 |
ソフトウェア仮勘定の過大計上に伴う売上原価の過少計上 |
3 | 令和2年 5月28日 |
有価証券届出書 (株式及び新株予約権証券の募集) |
「第四部 組込情報」 |
番号2に掲げる第15期に係る有価証券報告書を組込み | 番号2を参照 |
(注)金額は千円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和元年5月第3四半期四半期報告書及び令和元年8月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(1)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和元年5月第3四半期四半期報告書に係る額 395,940円
・令和元年8月期有価証券報告書に係る額 369,892円
が、いずれも
イ 6,000,000円
を超えないことから、
・令和元年5月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和元年8月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和元年5月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和元年8月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
となる。
(2) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、令和2年5月28日提出の有価証券届出書(株式及び新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株式及び新株予約権証券の発行価額の総額(当該新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)862,858,000円の100分の4.5に相当する額である38,828,610円
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
38,820,000円
となる。
