証券取引等監視委員会
株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書等の不提出及び
変更報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社三ッ星株式に係る大量保有報告書及び変更報告書における開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)株式会社シンシア工務店(法人番号7010001177334)(以下「シンシア工務店」という。)ア 大量保有報告書又は変更報告書(以下「大量保有報告書等」という。)の不提出
シンシア工務店は、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙1の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書等を提出しなかったものである。
※主な不正行為の概要については、別図のとおり。
・令和3年8月31日までに提出すべきであった大量保有報告書
・令和3年9月3日までに提出すべきであった変更報告書No.1
・令和3年9月9日までに提出すべきであった変更報告書No.2
・令和3年9月16日までに提出すべきであった変更報告書No.3
・令和3年9月29日までに提出すべきであった変更報告書No.4
・令和3年10月7日までに提出すべきであった変更報告書No.5
・令和4年3月2日までに提出すべきであった変更報告書No.6
・令和4年3月14日までに提出すべきであった変更報告書No.7
・令和3年9月3日までに提出すべきであった変更報告書No.1
・令和3年9月9日までに提出すべきであった変更報告書No.2
・令和3年9月16日までに提出すべきであった変更報告書No.3
・令和3年9月29日までに提出すべきであった変更報告書No.4
・令和3年10月7日までに提出すべきであった変更報告書No.5
・令和4年3月2日までに提出すべきであった変更報告書No.6
・令和4年3月14日までに提出すべきであった変更報告書No.7
イ 変更報告書の虚偽記載
シンシア工務店は、別紙2の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。
・令和4年3月15日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書
(2)大量保有者A
ア 大量保有報告書等の不提出
大量保有者Aは、金融商品取引法第27条の23第1項又は第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙3の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の大量保有報告書等を提出しなかったものである。
・令和3年9月17日までに提出すべきであった大量保有報告書
・令和3年9月30日までに提出すべきであった変更報告書No.1
・令和4年3月4日までに提出すべきであった変更報告書No.2
・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3
・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4
・令和4年12月1日までに提出すべきであった大量保有報告書
・令和3年9月30日までに提出すべきであった変更報告書No.1
・令和4年3月4日までに提出すべきであった変更報告書No.2
・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3
・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4
・令和4年12月1日までに提出すべきであった大量保有報告書
イ 変更報告書の虚偽記載
大量保有者Aは、それぞれ別紙4の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。
・令和4年5月18日提出の「変更報告書No.1」と題する変更報告書
・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書
・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書
(3)株式会社和円商事(法人番号6010001078269)(以下「和円商事」という。)
ア 変更報告書の不提出
和円商事は、金融商品取引法第27条の25第1項の規定に違反して、それぞれ別紙5の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、大量保有者と共同保有関係にあり、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、以下の変更報告書を提出しなかったものである。
・令和4年3月28日までに提出すべきであった変更報告書No.3
・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4
・令和4年6月3日までに提出すべきであった変更報告書No.4
イ 変更報告書の虚偽記載
和円商事は、それぞれ別紙6の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり、金融商品取引法第172条の8に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」以下の変更報告書を提出したものである。
・令和4年5月18日提出の「変更報告書No.1」と題する変更報告書
・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書
・令和4年6月16日提出の「変更報告書No.2」と題する変更報告書
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記のとおりである(計算方法についてはこちら)。
シンシア工務店 32万円
大量保有者A 40万円
和円商事 26万円
【別紙1】シンシア工務店における大量保有報告書等の不提出の内容
番号 | 発行体 | 報告書 | 報告義務 発生日 |
法定 提出期限 |
提出事由 |
1 | 株式会社 三ッ星 |
大量保有 報告書 |
令和3年 8月24日 |
令和3年 8月31日 |
報告義務発生日において、株券を6万5700株保有することとなり、発行済株式総数(126万6655株)の5%を超える大量保有者となった。 |
2 | 株式会社 三ッ星 |
変更報告書 No.1 |
令和3年 8月27日 |
令和3年 9月3日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の5.19%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が8万400株まで増加し、株券等保有割合が1%以上増加した。 |
3 | 株式会社 三ッ星 |
変更報告書 No.2 |
令和3年 9月2日 |
令和3年 9月9日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の6.35%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が10万800株まで増加し、株券等保有割合が1%以上増加した。 |
4 | 株式会社 三ッ星 |
変更報告書 No.3 |
令和3年 9月9日 |
令和3年 9月16日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の7.96%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が11万5500株まで増加し、株券等保有割合が1%以上増加した。 |
5 | 株式会社 三ッ星 |
変更報告書 No.4 |
令和3年 9月21日 |
令和3年 9月29日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の9.12%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が12万8700株まで増加し、株券等保有割合が1%以上増加した。 |
6 | 株式会社 三ッ星 |
変更報告書 No.5 |
令和3年 9月30日 |
令和3年 10月7日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の10.16%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が14万1600株まで増加し、株券等保有割合が1%以上増加した。 |
7 | 株式会社 三ッ星 |
変更報告書 No.6 |
令和4年 2月22日 |
令和4年 3月2日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の11.31%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有目的が変更された。 |
8 | 株式会社 三ッ星 |
変更報告書 No.7 |
令和4年 3月7日 |
令和4年 3月14日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の11.31%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が8万300株まで減少し、株券等保有割合が1%以上減少した。 |
【別紙2】シンシア工務店における変更報告書の虚偽記載の内容
番 号 |
発行体 | 報告書 | 提出日 | 虚偽記載 |
1 | 株式会社 三ッ星 |
「変更報告書No.2」と題する変更報告書 | 令和4年 3月15日 |
保有株券等の数が14万3300株であるところを8万300株と記載し、株券等保有割合が11.31%であるところを6.34%と記載 |
【別紙3】大量保有者Aにおける大量保有報告書等の不提出の内容
番号 | 発行体 | 報告書 | 報告義務 発生日 |
法定 提出期限 |
提出事由 |
1 | 株式会社三ッ星 | 大量保有 報告書 |
令和3年 9月10日 |
令和3年 9月17日 |
報告義務発生日において、株券を6万5700株保有することとなり、発行済株式総数(126万6655株)の5%を超える大量保有者となった。 |
2 | 株式会社三ッ星 | 変更報告書 No.1 |
令和3年 9月22日 |
令和3年 9月30日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の5.19%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が7万9500株まで増加し、株券等保有割合が1%以上増加した。 |
3 | 株式会社三ッ星 | 変更報告書 No.2 |
令和4年 2月25日 |
令和4年 3月4日 |
報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の6.28%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が9万2300株まで増加し、株券等保有割合が1%以上増加した。 |
4 | 株式会社三ッ星 | 変更報告書 No.3 |
令和4年 3月18日 |
令和4年 3月28日 |
・報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の7.29%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が6万7300株まで減少し、単体株券等保有割合が1%以上減少した。 ・報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の7.29%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、株券を2万5000株保有することとなった者が新たに単体株券等保有割合1%以上の共同保有者となった。 |
5 | 株式会社三ッ星 | 変更報告書 No.4 | 令和4年 5月27日 |
令和4年 6月3日 |
・報告義務発生日より前の日において、共同保有者は、単体株券等保有割合1.97%の共同保有者であったところ、報告義務発生日において、当該共同保有者の保有株券等の数が4400株まで減少し、当該共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上減少した。 ・報告義務発生日より前の日において、発行済株式総数の7.29%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の総数が7万1700株まで減少し、株券等保有割合が1%以上減少した。 |
6 | 株式会社三ッ星 | 大量保有 報告書 |
令和4年 11月24日 |
令和4年 12月1日 |
報告義務発生日において、株券を6万5200株保有することとなり、発行済株式総数(126万6655株)の5%を超える大量保有者となった。 |
【別紙4】大量保有者Aにおける変更報告書の虚偽記載の内容
番 号 |
発行体 | 報告書 | 提出日 | 虚偽記載 |
1 | 株式会社 三ッ星 |
「変更報告書No.1」と題する変更報告書 | 令和4年 5月18日 |
・保有株券等の数が6万7300株であるところを4万6500株と記載し、単体株券等保有割合が5.31%であるところを3.67%と記載 ・保有株券等の総数が9万2300株であるところを7万1500株と記載し、株券等保有割合が7.29%であるところを5.64%と記載 |
2 | 株式会社 三ッ星 |
「変更報告書No.2」と題する変更報告書 | 令和4年 6月16日 |
・共同保有者の保有株券等の数が4400株であるところを2万5000株と記載し、当該共同保有者の単体株券等保有割合が0.35%であるところを1.97%と記載。 ・保有株券等の総数が7万1700株であるところを9万2300株と記載し、株券等保有割合が5.66%であるところを7.29%と記載 |
【別紙5】和円商事における変更報告書の不提出の内容
番号 | 発行体 | 報告書 | 報告義務 発生日 |
法定 提出期限 |
提出事由 |
1 | 株式会社三ッ星 | 変更報告書No.3 | 令和4年 3月18日 |
令和4年 3月28日 |
・報告義務発生日において、2万5000株を保有することとなり、新たに単体株券等保有割合1%以上の保有者となった。 ・報告義務発生日より前の日において、共同保有者は、発行済株式総数の7.29%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、当該共同保有者の保有株券等の数が6万7300株まで減少し、当該共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上減少した。 |
2 | 株式会社三ッ星 | 変更報告書 No.4 |
令和4年 5月27日 |
令和4年 6月3日 |
・報告義務発生日より前の日において、単体株券等保有割合1.97%の保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の数が4400株まで減少し、単体株券等保有割合が1%以上減少した。 ・報告義務発生日より前の日において、共同保有者とともに、発行済株式総数の7.29%の大量保有者であったところ、報告義務発生日において、保有株券等の総数が7万1700株まで減少し、株券等保有割合が1%以上減少した。 |
【別紙6】和円商事における変更報告書の虚偽記載の内容
番 号 |
発行体 | 報告書 | 提出日 | 虚偽記載 |
1 | 株式会社 三ッ星 |
「変更報告書No.1」と題する変更報告書 | 令和4年 5月18日 |
・共同保有者の保有株券等の数が6万7300株であるところを4万6500株と記載し、当該共同保有者の単体株券等保有割合が5.31%であるところを3.67%と記載 ・保有株券等の総数が9万2300株であるところを7万1500株と記載し、株券等保有割合が7.29%であるところを5.64%と記載 |
2 | 株式会社 三ッ星 |
「変更報告書No.2」と題する変更報告書 | 令和4年 6月16日 |
・保有株券等の数が4400株であるところを2万5000株と記載し、単体株券等保有割合が0.35%であるところを1.97%と記載 ・保有株券等の総数が7万1700株であるところを9万2300株と記載し、株券等保有割合が5.66%であるところを7.29%と記載 |
【別図】主な不正行為の概要(大量保有報告書等の不提出)
(クリックすると拡大されます)