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令和6年7月26日
証券取引等監視委員会
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式に係る風説の流布に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式に係る風説の流布について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者はヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(以下「HMT」という。)の株式の価格を上昇させ、同株式を売り抜けて利益を得ようと考え、
別表記載のとおり、令和3年7月8日午前9時45分頃、インターネット上の金融情報サイト「Yahoo!ファイナンス」内の電子掲示板に、HMTに関して、合理的根拠のない情報を投稿し、不特定かつ多数の者が閲覧できる状態に置き、これにより、同社の株式の価格を上昇させ、もって有価証券の売買のため、かつ、相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、当該風説の流布により有価証券の価格に影響を与えたものである。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第173条第1項に規定する「第158条の規定に違反して、風説を流布し、当該風説の流布により有価証券等の価格に影響を与えた」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、209万円である。
計算方法の詳細については、
別紙のとおり。
4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
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