令和6年10月25日
証券取引等監視委員会
株式会社アルファクス・フード・システムとの契約締結交渉者による取引推奨行為並びに同契約締結交渉者及び同社役員から情報伝達を受けた者4名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社アルファクス・フード・システムとの契約締結交渉者による取引推奨行為並びに同契約締結交渉者及び同社役員から情報伝達を受けた者4名による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)課徴金納付命令対象者(1)について
課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社アルファクス・フード・システム(以下「アルファクス」という。)との間で、その発行する株式に係る総数引受契約の締結の交渉をしていた者であるが、同契約の締結の交渉に関し、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、知人の被推奨者甲及び被推奨者乙に対し、同重要事実の公表がされる前にアルファクス株式の買付けをさせることにより同人らに利益を得させる目的をもって、同株式の買付けをすることを勧めたものであり、これにより買付けを勧められた
ア.被推奨者甲が、前記重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年2月20日から同年6月27日までの間、アルファクス株式合計1万8500株を買付価額合計1008万6990円で買い付け
イ.被推奨者乙が、前記重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年2月20日から同月24日までの間、アルファクス株式合計3100株を買付価額合計101万3700円で買い付け
たものである(違反行為事実A)。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条の2第1項に規定する「第167条の2第1項の規定に違反して、同項の売買等をすることを勧める」行為に該当すると認められる。
(2)課徴金納付命令対象者(2)について
課徴金納付命令対象者(2)(被推奨者甲と同一人物)は、アルファクスとの間で、その発行する株式に係る総数引受契約の締結の交渉をしていた課徴金納付命令対象者(1)から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、同重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年4月10日から同年6月27日までの間、アルファクス株式合計1万4500株を、自己の計算において、買付価額合計877万4500円で買い付けたものである(違反行為事実B)。
違反行為事実の概要については、
別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(3)課徴金納付命令対象者(3)について
課徴金納付命令対象者(3)は、アルファクスとの間で、その発行する株式に係る総数引受契約の締結の交渉をしていた課徴金納付命令対象者(1)から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、同重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年5月17日、親族名義で、アルファクス株式合計2万1000株を、自己の計算において、買付価額合計1009万5660円で買い付けたものである(違反行為事実C)。
違反行為事実の概要については、 別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
違反行為事実の概要については、 別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(3)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(4)課徴金納付命令対象者(4)について
課徴金納付命令対象者(4)は、アルファクスとの間で、その発行する株式に係る総数引受契約の締結の交渉をしていた課徴金納付命令対象者(1)から、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、同重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同月28日、アルファクス株式合計100株を、自己の計算において、買付価額合計5万6300円で買い付けたものである(違反行為事実D)。
違反行為事実の概要については、 別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(4)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
違反行為事実の概要については、 別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(4)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(5)課徴金納付命令対象者(5)について
課徴金納付命令対象者(5)は、アルファクスの役員であった者から、同人がその職務に関し知った、アルファクスの業務執行を決定する機関がその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、同重要事実の公表がされた令和5年6月30日より前の同年4月18日、アルファクス株式合計400株を、自己の計算において、買付価額合計16万4800円で買い付けたものである(違反行為事実E)。
違反行為事実の概要については、 別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(5)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
違反行為事実の概要については、 別図のとおり。
課徴金納付命令対象者(5)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
課徴金納付命令対象者(1)362万円
課徴金納付命令対象者(2)355万円
課徴金納付命令対象者(3)775万円
課徴金納付命令対象者(4) 2万円
課徴金納付命令対象者(5) 17万円
課徴金納付命令対象者(1)362万円
課徴金納付命令対象者(2)355万円
課徴金納付命令対象者(3)775万円
課徴金納付命令対象者(4) 2万円
課徴金納付命令対象者(5) 17万円
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