令和6年12月10日
証券取引等監視委員会
株式会社きょくとうにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社きょくとう(法人番号7290001012793)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
この結果、当社は、福岡財務支局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項及び令和5年法律第79号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1から番号4のとおり)。
・令和3年2月期有価証券報告書(令和3年5月31日提出)
・令和3年11月第3四半期四半期報告書(令和4年1月14日提出)
・令和4年2月期有価証券報告書(令和4年5月31日提出)
・令和4年11月第3四半期四半期報告書(令和5年1月13日提出)
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1500万円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】有価証券報告書等の虚偽記載内容
(注)金額は千円未満切捨てである。
【別紙2】課徴金の計算方法
番 号 |
対象書類 | 虚偽記載 | ||||||
提出日 | 書類 | 会計期間 | 記載項目 | 主な内容(注) | 主な事由 | |||
1 | 令和3年 5月31日 |
第42期(令和2年3月1日~令和3年2月28日)に係る有価証券報告書 | 令和2年3月1日~令和3年2月28日の事業年度 | 損益計算書 | 当期純利益が ▲869,123千円であるところを ▲756,563千円と記載 |
営業外収益の過大計上 | ||
2 | 令和4年 1月14日 |
第43期第3四半期(令和3年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書 | 令和3年3月1日~同年11月30日の第3四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が ▲136,857千円であるところを 6,316千円と記載 |
営業外収益の過大計上 | ||
3 | 令和4年 5月31日 |
第43期(令和3年3月1日~令和4年2月28日)に係る有価証券報告書 | 令和3年3月1日~令和4年2月28日の事業年度 | 損益計算書 | 当期純利益が ▲784,151千円であるところを ▲614,992千円と記載 |
営業外収益の過大計上 | ||
4 | 令和5年 1月13日 |
第44期第3四半期(令和4年9月1日~同年11月30日)に係る四半期報告書 | 令和4年3月1日~同年11月30日の第3四半期累計期間 | 四半期 損益計算書 |
四半期純利益が 108,696千円であるところを 188,902千円と記載 |
営業外収益の過大計上 |
【別紙2】課徴金の計算方法
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和3年2月期有価証券報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額165,881円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和3年11月第3四半期四半期報告書及び令和4年2月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
① 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
・令和3年11月第3四半期四半期報告書に係る額 165,373円
・令和4年2月期有価証券報告書に係る額 165,285円
が、いずれも
② 6,000,000円
を超えないことから、
・令和3年11月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
・令和4年2月期有価証券報告書については、6,000,000円
となる。
ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・令和3年11月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、2,000,000円
・令和4年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
・令和4年2月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、4,000,000円
となる。
(3) 旧金融商品取引法第172条の4第2項の規定により、令和4年11月第3四半期四半期報告書について算出した額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額148,592円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
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