令和6年12月23日
証券取引等監視委員会
金融庁職員による内部者取引事件の告発について
証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。
1.告発の対象となった犯則事実
- 犯則嫌疑者は、金融庁企画市場局企業開示課課長補佐として、金融庁長官の命を受けて、同課が所掌する金融商品取引法の規定による公開買付届出書その他の書類の審査及び処分などの職務に従事していたものであるが、同職務上の権限の行使に関し
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第1 令和6年4月17日頃、信越化学工業株式会社の業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた三益半導体工業株式会社(以下「三益半導体」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同日、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、三益半導体の株券合計100株を代金合計約29万円で買い付け
第2 遅くとも同月25日頃までに、マルシアンホールディングス合同会社の業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた日本ハウズイング株式会社(以下「日本ハウズイング」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同月30日、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、日本ハウズイングの株券合計300株を代金合計約32万円で買い付け
第3 遅くとも同年5月28日頃までに、株式会社RS Technologiesの業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していたヘリオステクノホールディング株式会社(以下「ヘリオステクノ」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同日、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、ヘリオステクノの株券合計500株を代金合計約24万円で買い付け
第4 遅くとも同年7月4日頃までに、燦ホールディングス株式会社の業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社きずなホールディングス(以下「きずなホールディングス」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同日及び同月9日、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、きずなホールディングスの株券合計700株を代金合計約96万円で買い付け
第5 遅くとも同月23日頃までに、株式会社ASNの業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していたAPAMAN株式会社(以下「APAMAN」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同日、証券会社を介し、東京証券取引所等において、自己名義で、APAMANの株券合計700株を代金合計約35万円で買い付け
第6 前同日頃、オカモト株式会社の業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた理研コランダム株式会社(以下「理研コランダム」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同日、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、理研コランダムの株券合計200株を代金合計約54万円で買い付け
第7 遅くとも同年8月14日頃までに、ディービー ピラミッド ホールディングス エルエルシーの業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社JTOWER(以下「JTOWER」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同日、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、JTOWERの株券合計300株を代金合計約42万円で買い付け
第8 遅くとも前同日頃までに、株式会社トーハンの業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた日本出版貿易株式会社(以下「日本出版貿易」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同日、証券会社を介し、東京証券取引所において、自己名義で、日本出版貿易の株券合計400株を代金合計約108万円で買い付け
第9 遅くとも同月19日頃までに、ファースト住建株式会社の業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社KHC(以下「KHC」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同月20日から同月22日までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、自己名義で、KHCの株券合計2900株を代金合計約202万円で買い付け
第10 遅くとも同月29日頃までに、株式会社千葉銀行の業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していたエッジテクノロジー株式会社(以下「エッジテクノロジー」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実が公表される前である同日から同年9月5日までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、自己名義で、エッジテクノロジーの株券合計5700株を代金合計約324万円で買い付け
たものである。
2.関連条文
金融商品取引法
第197条の2第13号、第167条第1項第3号法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科