令和6年12月23日
証券取引等監視委員会
東京証券取引所社員が関与した内部者取引事件の告発について
証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引、情報伝達)の嫌疑で、嫌疑者2名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。
1.告発の対象となった犯則事実
- 犯則嫌疑者Aは、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)上場部開示業務室に勤務していた同社の従業員であり、犯則嫌疑者Bは、Aの実父であるが
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第1 Aは、令和6年1月25日頃及び同月26日頃、その職務に関し、東京証券取引所の従業員らが、KDDI株式会社(以下「KDDI」という。)が東京証券取引所と締結した株券上場契約の履行に関し知った、KDDIの業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社ローソン(以下「ローソン」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、あらかじめローソンの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同月29日頃から同月30日頃までの間に、Bに対し、同公開買付けの実施に関する事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同日から同年2月2日までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、同人名義で、ローソンの株券合計1200株を代金合計約1020万円で買い付け
第2 Bは、同年1月29日頃から同月30日頃までの間に、Aから、同人がその職務に関し知った前記第1記載の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同日から同年2月2日までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、B名義で、ローソンの株券合計1200株を代金合計約1020万円で買い付け
第3 Aは、同年3月25日頃、ヒューリック株式会社(以下「ヒューリック」という。)が東京証券取引所と締結した株券上場契約の履行に関し、ヒューリックの業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社リソー教育(以下「リソー教育」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、あらかじめリソー教育の株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同月28日頃、Bに対し、同公開買付けの実施に関する事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月29日及び同年4月1日、証券会社を介し、東京証券取引所等において、同人名義で、リソー教育の株券合計1万1000株を代金合計約244万円で買い付け
第4 Bは、同年3月28日頃、Aから、同人が同契約の履行に関し知った前記第3記載の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同月29日及び同年4月1日、証券会社を介し、東京証券取引所等において、B名義で、リソー教育の株券合計1万1000株を代金合計約244万円で買い付け
第5 Aは、同年3月29日頃、その職務に関し、東京証券取引所の従業員らが、株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」という。)の親会社である株式会社NTTデータグループが東京証券取引所と締結した株券上場契約の履行に関し知った、NTTデータの業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社ジャステック(以下「ジャステック」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、あらかじめジャステックの株券を買い付けさせて利益を得させる目的をもって、同日頃、Bに対し、同公開買付けの実施に関する事実を伝達したものであり、これにより伝達を受けた同人が、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同日及び同年4月1日、証券会社を介し、東京証券取引所等において、同人名義で、ジャステックの株券合計3000株を代金合計約442万円で買い付け
第6 Bは、同年3月29日頃、Aから、同人がその職務に関し知った前記第5記載の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同日及び同年4月1日、証券会社を介し、東京証券取引所等において、B名義で、ジャステックの株券合計3000株を代金合計約442万円で買い付け
たものである。
2.関連条文
金融商品取引法
第1、第3、第5 同法第197条の2第15号、第167条の2第2項
第2、第6 同法第197条の2第13号、第167条第3項、
同条第1項第6号
第4 同法第197条の2第13号、第167条第3項、
同条第1項第4号法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科