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令和7年2月28日
証券取引等監視委員会

公開買付者との契約締結交渉者の職員から伝達を受けた者による日本道路株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、公開買付者との契約締結交渉者の職員から伝達を受けた者による日本道路株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、清水建設株式会社(以下「清水建設」という。)による業務委託契約の締結の交渉先の職員であった親族甲から、同人が同交渉に関し知った、清水建設の業務執行を決定する機関が、日本道路株式会社(以下「日本道路」という。)株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、当該公開買付けの公表がされた令和4年2月9日より前の令和3年11月8日から令和4年1月11日までの間、自己名義及び親族名義で、自己の計算において、日本道路株式合計4700株を買付価額合計3826万9000円で買い付けたものである。
 
 違反行為事実の概要については、 別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、840万円である。
 
 計算方法の詳細については、 PDFファイル別紙のとおり。

4.その他

  本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。

 

違反行為事実の概要について

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