令和8年2月19日
証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会
株式会社牧野フライス製作所株券に係る内部者取引事件の告発について
証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者3名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。
1.告発の対象となった犯則事実
犯則嫌疑者Aは、三田証券株式会社の取締役投資銀行本部長として、令和6年8月下旬頃、同社とニデック株式会社との間の公開買付代理人業務契約等の締結の交渉に関し、同社の業務執行を決定する機関が、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社牧野フライス製作所(以下「牧野フライス」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知ったもの、犯則嫌疑者Bは、その知人、犯則嫌疑者Cは、犯則嫌疑者Bの知人であるが、犯則嫌疑者3名は、共謀の上、いずれも法定の除外事由がないのに、同公開買付けの実施に関する事実の公表前である同年9月上旬から同年12月下旬までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、Bほか16名義で、牧野フライスの株券合計32万9100株を代金合計約23億4980万円で買い付けたものである。
2.関連条文
金融商品取引法
同法第197条の2第13号(令和4年法律第68号による改正前のもの)、
第167条第 1 項第4号、刑法第60条
法定刑: 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科
