令和8年3月12日
証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会
東洋証券株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について
証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者3名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。
1.告発の対象となった犯則事実
犯則嫌疑者Aは、三田証券株式会社の取締役投資銀行本部長として、令和6年10月中旬頃、同社と株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株券を上場していた東洋証券株式会社(以下「東洋証券」という。)との間の秘密保持契約の履行に関し、同社の業務執行を決定する機関が新たに算出した令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度における同社の剰余金の期末配当の予想値について、公表がされていた前事業年度における剰余金の期末配当の実績値に比較し、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の同社の業務等に関する重要事実を知ったもの、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑者Aの知人、犯則嫌疑者Cは、犯則嫌疑者Bの知人であるが、犯則嫌疑者3名は、共謀の上、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である令和6年10月中旬から同月下旬までの間、証券会社を介し、東京証券取引所等において、Bほか14名義で、東洋証券の株券合計99万6400株を代金合計約4億9630万円で買い付けたものである。
2.関連条文
金融商品取引法
同法第197条の2第13号(令和4年法律第68号による改正前のもの)、
第166条第1項第4号、同条第2項第3号、刑法第60条
法定刑:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科
