証券取引等監視委員会
株式会社スーパーバリュー株券等5銘柄に係る相場操縦事件の告発について
証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(相場操縦)の嫌疑で、嫌疑者1名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。
1.告発の対象となった犯則事実
- 犯則嫌疑者は
第1 東京都中央区日本橋兜町2番1号所在の株式会社東京証券取引所が開設する有価証券市場に上場されていた株式会社スーパーバリューの株券について、同株券の売買を誘引する目的をもって、令和5年1月11日から同月24日までの間、10取引日にわたり、同市場において、Aほか5名義で、証券会社2社を介し、現値より安値の売り注文を連続して行って売り下がるなどの方法により、同株券合計26万8400株を売り付けるなどし、さらに、Aほか6名義で、証券会社2社を介し、現値より高値の買い注文を連続して行って買い上がるなどの方法により、同株券合計29万2600株を買い付けるなどし、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、9取引日にわたり、同市場において、証券会社2社を介し、同株券合計21万7100株について、Bほか6名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を927円から1170円まで変動させ
第2 同市場に上場されていたNCホールディングス株式会社の株券について、同株券の売買を誘引する目的をもって、同月11日から同月24日までの間、9取引日にわたり、同市場において、Aほか7名義で、証券会社3社を介し、現値より安値の売り注文を連続して行って売り下がるなどの方法により、同株券合計14万8500株を売り付けるなどし、さらに、Cほか9名義で、証券会社4社を介し、現値より高値の買い注文を連続して行って買い上がるなどの方法により、同株券合計14万6900株を買い付けるなどし、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、9取引日にわたり、同市場において、証券会社4社を介し、同株券合計10万2500株について、Dほか9名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を1907円から2095円まで変動させ
第3 同市場に上場されていたアビックス株式会社の株券について、同月31日から同年2月2日までの間、3取引日にわたり、同市場において、Aほか9名義で、証券会社5社を介し、現値より安値の売り注文を連続して行って売り下がるなどの方法により、同株券合計190万8800株を売り付けるなどし、さらに、Eほか9名義で、証券会社5社を介し、現値より高値の買い注文を連続して行って買い上がるなどの方法により、同株券合計182万4400株を買い付けるなどし、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、3取引日にわたり、同市場において、証券会社4社を介し、同株券合計86万4400株について、Dほか7名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を91円から111円まで変動させ
第4 同市場に上場されていたナノキャリア株式会社の株券について、同月3日から同月14日までの間、6取引日にわたり、同市場において、Eほか8名義で、証券会社5社を介し、現値より安値の売り注文を連続して行って売り下がるなどの方法により、同株券合計90万900株を売り付けるなどし、さらに、Eほか8名義で、証券会社5社を介し、現値より高値の買い注文を連続して行って買い上がるなどの方法により、同株券合計91万2200株を買い付けるなどし、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、5取引日にわたり、同市場において、証券会社5社を介し、同株券合計43万6700株について、Fほか8名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を200円から234円まで変動させ
第5 同市場に上場されていた株式会社KYORITSUの株券について、同年3月10日から同月27日までの間、10取引日にわたり、同市場において、Gほか6名義で、証券会社3社を介し、現値より安値の売り注文を連続して行って売り下がるなどの方法により、同株券合計163万7200株を売り付けるなどし、さらに、Gほか6名義で、証券会社3社を介し、現値より高値の買い注文を連続して行って買い上がるなどの方法により、同株券合計169万4100株を買い付けるなどし、もって同株券の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、相場を変動させるべき一連の売買及びその委託をするとともに、同株券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させるなど同株券の売買の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同期間中、9取引日にわたり、同市場において、証券会社3社を介し、同株券合計105万1100株について、Bほか6名義で売り付けると同時に別途買い付け、もって権利の移転を目的としない仮装の売買をし、同株券の株価を130円から152円まで変動させ
たものである。
2.関連条文
金融商品取引法
同法第197条第1項第5号(令和4年法律第68号による改正前のもの)、
第159条第2項第1号、第1項第1号法定刑:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科3.その他
本件については、日本取引所自主規制法人により支援がなされている。
