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令和8年3月31日
証券取引等監視委員会
 

シグマゴー・コ・リミテッドによるANYCOLOR株式ほか4銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、シグマゴー・コ・リミテッド(以下「シグマゴー」という。)によるANYCOLOR株式ほか4銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 シグマゴーは、登記簿上の所在地を香港に置き、自己資金により株式売買等を行って収益を得ること等を業とする会社であるが、同社の株式売買業務に従事していたトレーダーにおいて、同社の業務に関し
 

⑴ 株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する金融商品市場(グロース市場)に上場されていたANYCOLOR株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、 PDF別表1記載のとおり、令和5年2月13日午前9時19分30秒頃から同日午前9時33分23秒頃までの間、同市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、最良売り気配値あるいはこれに劣後する価格(以下「最良売り気配値近辺」という。)に複数の売り注文を重層的に入れて最良売り気配値近辺の売り板を徐々に厚くしたり、直前の約定値より低い指値の売り注文を発注して売り付けることにより株価を引き下げたりするなどして、既に発注していた自らの下値の買い注文を約定させた後、最良買い気配値あるいはこれに劣後する価格(以下「最良買い気配値近辺」という。)に複数の買い注文を重層的に入れて最良買い気配値近辺の買い板を徐々に厚くしたり、直前の約定値より高い指値の買い注文を発注して買い付けることにより株価を引き上げたりするなどして、既に発注していた自らの上値の売り注文を約定させるなどの方法により、同株式合計2100株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計1万2800株を買い付ける一方、同株式合計1300株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万2800株を売り付け

⑵ 東京証券取引所が開設する金融商品市場(プライム市場。以下「プライム市場」という。)及び株式会社名古屋証券取引所が開設する金融商品市場(プレミア市場)に上場されていた朝日インテック株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表2記載のとおり、令和5年2月14日午後0時35分7秒頃から同日午後0時51分18秒頃までの間、プライム市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、上記同様の方法により、同株式合計200株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計1万8000株を買い付ける一方、同株式合計2900株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万7600株を売り付け

⑶ プライム市場に上場されていた株式会社ギフティの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表3記載のとおり、令和5年2月15日午前9時45分47秒頃から同日午前9時56分31秒頃までの間、同市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、上記同様の方法により、同株式合計1000株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計1万5400株を買い付ける一方、同株式合計2000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万5400株を売り付け

⑷ プライム市場に上場されていた株式会社ラクスの株式(以下「ラクス株式」という。)につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表4記載のとおり、同市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、上記同様の方法により
ア 令和5年2月15日午前10時12分47秒頃から同日午前10時35分14秒頃までの間、ラクス株式合計1000株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計1万9900株を買い付ける一方、同株式合計3300株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万9800株を売り付け
イ 令和5年2月16日午前9時12分57秒頃から同日午前9時23分39秒頃までの間、ラクス株式合計1800株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計2万200株を買い付ける一方、同株式合計2800株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万200株を売り付け
 

⑸ プライム市場に上場されていた株式会社レノバの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表5記載のとおり、令和5年2月16日午後0時33分23秒頃から同日午後0時49分54秒頃までの間、同市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、上記同様の方法により、同株式合計2100株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計2万3800株を買い付ける一方、同株式合計2700株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万3800株を売り付け

もって、それぞれ、自己の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、取引所金融商品市場における上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
 
  違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。
 
 シグマゴーが行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「委託等」に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の各違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額の合計は、147万円である。
  計算方法の詳細については、PDF別紙のとおり。
  ※ 違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、PDF別表6を参照。

4.その他

 本件については、中華人民共和国、香港、英国の各金融規制当局(China Securities Regulatory Commission、Hong Kong Securities and Futures Commission、the United Kingdom Financial Conduct Authority)から支援を受けている。
  また、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行ったものである。
 
 
 

違反行為事実の概要について

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