シグマゴー・コ・リミテッドによるANYCOLOR株式ほか4銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
2.法令違反の事実関係
⑴ 株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する金融商品市場(グロース市場)に上場されていたANYCOLOR株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、
別表1記載のとおり、令和5年2月13日午前9時19分30秒頃から同日午前9時33分23秒頃までの間、同市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、最良売り気配値あるいはこれに劣後する価格(以下「最良売り気配値近辺」という。)に複数の売り注文を重層的に入れて最良売り気配値近辺の売り板を徐々に厚くしたり、直前の約定値より低い指値の売り注文を発注して売り付けることにより株価を引き下げたりするなどして、既に発注していた自らの下値の買い注文を約定させた後、最良買い気配値あるいはこれに劣後する価格(以下「最良買い気配値近辺」という。)に複数の買い注文を重層的に入れて最良買い気配値近辺の買い板を徐々に厚くしたり、直前の約定値より高い指値の買い注文を発注して買い付けることにより株価を引き上げたりするなどして、既に発注していた自らの上値の売り注文を約定させるなどの方法により、同株式合計2100株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計1万2800株を買い付ける一方、同株式合計1300株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万2800株を売り付け
⑵ 東京証券取引所が開設する金融商品市場(プライム市場。以下「プライム市場」という。)及び株式会社名古屋証券取引所が開設する金融商品市場(プレミア市場)に上場されていた朝日インテック株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、
別表2記載のとおり、令和5年2月14日午後0時35分7秒頃から同日午後0時51分18秒頃までの間、プライム市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、上記同様の方法により、同株式合計200株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計1万8000株を買い付ける一方、同株式合計2900株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万7600株を売り付け
⑶ プライム市場に上場されていた株式会社ギフティの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、
別表3記載のとおり、令和5年2月15日午前9時45分47秒頃から同日午前9時56分31秒頃までの間、同市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、上記同様の方法により、同株式合計1000株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計1万5400株を買い付ける一方、同株式合計2000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万5400株を売り付け
⑸ プライム市場に上場されていた株式会社レノバの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、
別表5記載のとおり、令和5年2月16日午後0時33分23秒頃から同日午後0時49分54秒頃までの間、同市場において、海外証券会社甲ほか2社を介し、上記同様の方法により、同株式合計2100株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計2万3800株を買い付ける一方、同株式合計2700株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万3800株を売り付け
違反行為事実の概要については、
3.課徴金の額の計算
※ 違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、

