令和8年4月17日
証券取引等監視委員会

ベースフード株式ほか2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、ベースフード株式ほか2銘柄に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、
 

⑴ 株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する金融商品市場(グロース市場)に上場されていた、ベースフード株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表1記載のとおり、令和5年10月5日から同年11月27日までの間、同市場において、上値に大量の株数の売り注文を入れて売り板を厚くした上で、同株式を下値で買い付け、さらに、下値に大量の買い注文を入れて買い板を厚くした上で、同株式を上値で売り付けるなどの方法により、同株式合計37万6400株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計35万8600株を買い付ける一方、同株式合計762万1000株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計28万2500株を売り付け、

⑵ 東京証券取引所が開設する金融商品市場(プライム市場)に上場されていた、株式会社Gunosyの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表2記載のとおり、令和5年10月10日から同年12月5日までの間、同市場において、上値に大量の株数の売り注文を入れて売り板を厚くした上で、同株式を下値で買い付け、さらに、下値に大量の買い注文を入れて買い板を厚くした上で、同株式を上値で売り付けるなどの方法により、同株式合計23万9400株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計41万9600株を買い付ける一方、同株式合計816万株の売付けの委託を行うとともに、同株式合計24万2400株を売り付け、

⑶ 東京証券取引所が開設する金融商品市場(スタンダード市場)に上場されていた、日本ギア工業株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表3記載のとおり、令和5年12月5日から同月14日までの間、同市場において、上値に大量の株数の売り注文を入れて売り板を厚くした上で、同株式を下値で買い付けるなどの方法により、同株式合計8万5500株を買い付ける一方、同株式合計145万8500株の売付けの委託を行い、

 もって、自己の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、取引所金融商品市場における上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
 
  違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「委託等」に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の各違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額の合計は、627万円である。
 
  計算方法の詳細については、PDF別紙のとおり。
 
 ※ 違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額等の詳細については、PDF別表4を参照。

4.その他

 本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
 
 
 

違反行為事実の概要について

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