令和8年6月5日
証券取引等監視委員会

株式会社グッドスピードの役員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社グッドスピードの役員から伝達を受けた者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、株式会社グッドスピード(以下「グッドスピード」という。令和6年8月23日上場廃止)の役員であった甲から、同人がその職務に関し株式会社宇佐美鉱油(以下「宇佐美鉱油」という。)からの伝達により知った、宇佐美鉱油の業務執行を決定する機関が、グッドスピード株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、当該公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた令和6年3月1日より前の同年2月26日及び同月27日、知人名義で、自己の計算において、グッドスピード株式合計2万5700株を買付価額合計1911万500円で買い付けたものである。
 
  違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、656万円である。
 
  計算方法の詳細については、PDF別紙のとおり。

4.その他

 本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
 
 
 

違反行為事実の概要について

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