令和8年6月12日
証券取引等監視委員会
ENECHANGE株式会社における四半期報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ENECHANGE株式会社(法人番号6010601047805)(以下「当社」という。)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)継続開示書類
当社及び当社の連結子会社は、売上の過大計上の不適正な会計処理を行った。
当社及び当社の連結子会社は、売上の過大計上の不適正な会計処理を行った。
※主な不適正な会計処理の概要については、
別図のとおり。
この結果、当社は、関東財務局長に対し、令和5年法律第79号による改正前の金融商品取引法(以下
「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以
下の四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1のとおり)。
「旧金融商品取引法」という。)第172条の4第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以
下の四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の番号1のとおり)。
(2)発行開示書類
当社は、関東財務局長に対し、令和6年2月9日、重要な事項につき虚偽の記載がある令和5年9月第
3四半期四半期報告書を参照情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につ
き虚偽の記載」がある有価証券届出書(株式の募集)を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内
容は別紙1の表の番号2のとおり)。
当該有価証券届出書に基づく募集により、令和6年2月26日、3,784,200株の株式を3,999,899,400円
で取得させた。
当社は、関東財務局長に対し、令和6年2月9日、重要な事項につき虚偽の記載がある令和5年9月第
3四半期四半期報告書を参照情報とする金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につ
き虚偽の記載」がある有価証券届出書(株式の募集)を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内
容は別紙1の表の番号2のとおり)。
当該有価証券届出書に基づく募集により、令和6年2月26日、3,784,200株の株式を3,999,899,400円
で取得させた。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、9149万5000円である(計算方法については別紙2のとおり)。
【別紙1】四半期報告書等の虚偽記載の内容
(クリックすると拡大されます)
【別紙2】課徴金の計算方法算出した課徴金の額は、 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た
額2,254,056円 が、6,000,000円を超えないことから、 6,000,000円の2分の1に相当する額である
3,000,000円 となるが、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減
額に係る報告書が提出されていることから、旧金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、
3,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である1,500,000円となる。
(2)金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、令和6年2月9日提出の有価証券届出書
(株式の募集)に係る課徴金の額は、 重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集に
より取得させた株式の発行価額の総額3,999,899,400円の100分の4.5に相当する額である
179,995,473円に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
179,990,000円 となるが、金融商品取引法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金
の減額に係る報告書が提出されていることから、金融商品取引法第185条の7第14項の規定により、
179,990,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である89,995,000円となる。


