令和8年6月26日
証券取引等監視委員会
株式会社I-neにおける有価証券報告書の重要な事項の不記載及び同社役員が所有する同社株式の売出しに係る目論見書の重要な事項の不記載に係る課徴金納付命令勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社I-ne(法人番号6140001082869)及び同社役員における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1)株式会社I-ne(以下「当社」という。)
当社は、当社の主要株主であり役員である者が財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有
していた会社との取引を「関連当事者との取引」(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
第15条の4の2第1項)として、連結財務諸表への注記を行わなかった。
していた会社との取引を「関連当事者との取引」(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
第15条の4の2第1項)として、連結財務諸表への注記を行わなかった。
※違反事実の概要については、
別図のとおり。
この結果、当社は、近畿財務局長に対し、金融商品取引法第172条の4第1項に規定する「記載すべき
重要な事項の記載が欠けている」以下の有価証券報告書を提出した(「記載すべき重要な事項の記載が
欠けている」の内容は別紙1の表のとおり)。
重要な事項の記載が欠けている」以下の有価証券報告書を提出した(「記載すべき重要な事項の記載が
欠けている」の内容は別紙1の表のとおり)。
・ 令和4年12月期有価証券報告書(令和5年3月24日提出)
(2)当社の役員(以下「課徴金納付命令対象者A」という。)
課徴金納付命令対象者Aは、金融商品取引法第172条の2第5項に規定する「記載すべき重要な事項の
記載が欠けている」令和4年12月期の有価証券報告書(別紙1の表)を参照書類とする目論見書を使用
し、同目論見書に記載すべき事項が欠けていることを知りながら、その作成に関与し、令和5年9月19
日、同目論見書に係る売出しにより、同人が所有する当社の株式を934,479,000 円で売り付けた。
課徴金納付命令対象者Aは、金融商品取引法第172条の2第5項に規定する「記載すべき重要な事項の
記載が欠けている」令和4年12月期の有価証券報告書(別紙1の表)を参照書類とする目論見書を使用
し、同目論見書に記載すべき事項が欠けていることを知りながら、その作成に関与し、令和5年9月19
日、同目論見書に係る売出しにより、同人が所有する当社の株式を934,479,000 円で売り付けた。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、下記の通りである(計算方法については別紙2のとおり)。
当社 600万円
課徴金納付命令対象者A 4205万円
当社 600万円
課徴金納付命令対象者A 4205万円
【別紙1】有価証券報告書の「記載すべき重要な事項の記載が欠けている」の内容
(クリックすると拡大されます)
【別紙2】課徴金の計算方法金融商品取引法第172条の4第1項の規定により、令和4年12月期有価証券報告書について算出した
課徴金の額は、当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
2,107,983円が、6,000,000円を超えないことから、6,000,000円となる。
(2)課徴金納付命令対象者A
金融商品取引法第172条の2第5項において準用する同条第2項の規定により、記載すべき重要な事
項の記載が欠けている目論見書に係る課徴金の額は、
当該目論見書に係る売出しにより令和5年9月19日に売り付けた、課徴金納付命令対象者Aが所有する
当社の株式の売出価額の総額934,479,000円の100 分の4.5に相当する額である42,051,555円
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
42,050,000円
となる。


