公開買付者の従業者から伝達を受けた海外居住者によるNIPPO株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、公開買付者の従業者から伝達を受けた海外居住者によるNIPPO株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者(大韓民国居住)は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「GS(グローバル)」という。)の海外子会社に勤務していた者であるが、GS(グローバル)の投資業務等に従事していた日本子会社の従業員らから、同人らがその職務に関し知った、GS(グローバル)の業務執行を決定する機関が、株式会社NIPPO(以下「NIPPO」という。令和4年3月29日上場廃止)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、当該公開買付けの実施に関する事実が公表された令和3年9月7日より前の同年8月18日から同年9月3日までの間、親族名義で、親族の計算において、NIPPO株式合計1万9100株を買付価額合計6027万4790円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1899万円である。
計算方法の詳細については、4.その他
本件については、香港、大韓民国の各金融規制当局(Hong Kong Securities and Futures Commission、Korea Financial Services Commission/Financial Supervisory Service)から支援を受けている。
また、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行ったものである。

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