証券取引等監視委員会
株式会社ノバレーゼ株券及びAPAMAN株式会社株券に係る内部者取引事件の告発について
証券取引等監視委員会は、本日、金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で、嫌疑者2名を東京地方検察庁に告発した。告発の対象となった犯則事実については下記のとおり。
1.告発の対象となった犯則事実
- 犯則嫌疑者Aは、株式会社ティーケーピー(以下「ティーケーピー」という。)の総務部に所属する従業員であったもの、犯則嫌疑者Bは、犯則嫌疑者Aの夫であるが、犯則嫌疑者両名は、共謀の上
第1 犯則嫌疑者Aが、令和6年5月上旬頃、その職務に関し、ティーケーピーの業務執行を決定する機関が、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社ノバレーゼ(以下「ノバレーゼ」という。)の総株主の議決権数の百分の五以上の株券を買い集めることについての決定をした旨の公開買付けに準ずる行為の実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同月上旬から同年6月下旬までの間、犯則嫌疑者Bが、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑者B名義で、ノバレーゼの株券合計17万6700株を代金合計約5082万円で買い付け
第2 犯則嫌疑者Aが、同年7月中旬頃、ティーケーピーと株式会社ASNとの間の公開買付応募契約の締結の交渉に関し、同社の業務執行を決定する機関が、東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していたAPAMAN株式会社(以下「APAMAN」という。)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を知り、法定の除外事由がないのに、同事実の公表前である同月中旬から同年8月上旬までの間、犯則嫌疑者Bが、証券会社を介し、東京証券取引所において、犯則嫌疑者B名義で、APAMANの株券合計19万400株を代金合計約9672万円で買い付け
たものである。
2.関連条文
金融商品取引法
第2 同法第197条の2第13号(令和4年法律第68号による改正前のもの)、第167条第1項第4号
全事実につき、更に刑法第60条
