令和8年9月11日
証券取引等監視委員会

公開買付者との契約締結者によるアイロムグループ株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、公開買付者と契約を締結している者によるアイロムグループ株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、Blackstone Inc.(以下「BX本社」という。)の連結子会社とアドバイザリー契約を締結していた者であるが、BX本社の業務執行を決定する機関が、株式会社アイロムグループ(以下「アイロム」という。令和7年5月12日上場廃止)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付け等の実施に関する事実を、上記アドバイザリー契約の履行に関し知りながら、法定の除外事由がないのに、当該公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた令和6年5月13日午後3時30分頃より前の同月10日から同月13日午後2時37分頃までの間、自己の計算において、アイロム株式合計6600株を買付価額合計1224万2800円で買い付けたものである。
 
  違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項の規定に違反して、同項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、615万円である。
 
  計算方法の詳細については、PDF別紙のとおり。

4.その他

 本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
 
 
 

違反行為事実の概要について

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