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取引審査 |
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本事務年度の審査件数は、合計674件であった。その内訳は、株価が急騰するなど不自然な動きをしたもの等の価格形成に関するもの153件、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要な事実の公表により株価が大きく変動したもの等の内部者取引に関するもの506件、その他風説の流布等に関するもの15件となっている。 本事務年度においては、新商品や新たな取引形態の出現といった動きやクロスボーダー取引への対応といった観点を踏まえ、こうした取引の中で不正な行為が行われていないか審査を行った。 |
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一般からの情報の受付 |
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本事務年度中に投資家など一般から受け付けた情報は、4,669件であり、前事務年度と比較すると約4割増加しており、平成4年の発足以来最高の受付件数となっている。情報の内容としては、個別銘柄に関するものが3,339件、証券会社の営業姿勢に関するものが620件、その他の意見等が710件となっている。 |
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監視活動・機能強化への取組み等 |
○ |
組織の充実 平成17年度の機構・定員については、不公正取引等に係る課徴金調査及び有価証券報告書等の検査体制の整備並びに外国為替証拠金取引規制に係る検査体制の整備を大きな柱として増員要求を行った結果、44人の増員が認められ、平成17年度末の定員は307人となる。 |
(注) |
増員の他に、検査の一元化に伴う金融庁検査局からの振替35人及び合理化減9人(事務の効率化による削減)がある。 |
また、財務局等の監視官部門においても、全体で16人の増員が認められ、平成17年度末の定員は245人となり、監視委員会の定員と合計すると全体で552人となる。 さらに、的確な市場監視及び職員の専門性向上を図るなどのため、デリバティブや投資信託の組成・運用などに精通した者、弁護士及び公認会計士31人の民間専門家を採用し、平成17年6月末現在において在籍している民間出身の専門家は80人となっている。 |
○ |
新たな監視機能について 金融審議会第一部会の報告書(平成15年12月24日「市場機能を中核とする金融システムに向けて」)において、市場監視機能・体制の強化のための方策として、課徴金制度の導入、金融庁から監視委員会への検査委任範囲の拡大等が報告された。 金融庁は、同報告書に基づき、「証券取引法の一部を改正する法律案」を第159回通常国会に提出し、同法案は平成16年6月2日に成立した。課徴金制度の導入については平成17年4月1日から、監視委員会の検査範囲の拡大については同年7月1日から施行された。 また、金融審議会第一部会の報告書(平成16年6月23日「外国為替証拠金取引に関する規制のあり方について」)において、外国為替証拠金取引について金融先物取引法を改正し、その検査を監視委員会が行うこと等が報告された。 金融庁は、同報告書に基づき、「金融先物取引法の一部を改正する法律案」を第161回臨時国会に提出し、同法案は平成16年12月1日に成立した。同法案により改正された金融先物法は、平成外国為替証拠金取引を行う金融先物取引業者に対する検査権限については17年7月1日から施行された。 |
○ |
投資家への情報提供等の取組み 講演会の開催やインターネットを通じて監視委員会の活動状況等の情報を提供することにより、個人投資家等の監視委員会に対する理解と証券市場等に対する信頼を深めてもらう工夫に取り組んでいる。また、監視委員会の活動に有用な端緒となる情報がより多く寄せられるよう、ポスター等を通じてその提供を求めている。 |
○ |
関係当局との連携 金融庁や自主規制機関と密接な情報交換等を行うとともに、海外の証券規制当局との情報交換や主要な国際会議への参加を通じて、金融庁とともに海外の証券規制当局との連携強化にも努めている。 |
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本公表については、監視委員会のホームページ上において、本日から公表。 なお、官報においては8月30日に掲載する予定。 |