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開示検査について

金融商品取引法における開示(ディスクロージャー)制度とは、有価証券の発行・流通市場において、投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務付け、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ迅速に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。

上記開示制度の実効性を確保するため、金融商品取引法において、内閣総理大臣は、必要かつ適当であると認めるときは、有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、公開買付者、大量保有報告書の提出者等に対し、報告、資料の提出を命じ、又は帳簿書類その他の物件の検査(以下「開示検査」という。)を行うことができるとされています。

開示検査は、(1)正確な企業情報等が迅速かつ公平に市場に提供されるようにすること、(2)ディスクロージャー規制の違反行為を抑止することにより、証券監視委の使命である市場の公正性・透明性の確保と投資者の保護に資することを目的として行われています。検査に当たっては、上場企業等が虚偽記載等を行った場合に設置される第三者委員会の担う役割も踏まえつつ、当該企業が自律的かつ迅速に正しい財務情報を市場に提供できるよう、企業自身の適切な取組みを促すこととしています。

開示検査の結果、開示書類の重要な事項についての虚偽記載等が認められた場合には、課徴金納付命令勧告を行うほか、当該開示書類の訂正報告書等が提出されない場合には、必要に応じて訂正報告書等の提出命令勧告を行うなど、行政処分その他の措置について内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告します。また、重要な事項についての虚偽記載が認められなかった場合でも、有価証券報告書等の訂正が必要と認められた場合には、適正な開示を求める観点から自発的な訂正を促しています。

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