証券取引等監視委員会の検査に関連すると見られる書面等に関する注意

証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)の検査に関連すると見られる書面等をウェブサイト上で掲載している金融商品取引業者等が一部に認められますが、投資者の皆様におかれては、このような書面等について、以下の点に注意してください。

1.証券監視委の検査に関連すると見られる書面等に対する注意点

証券監視委では、限られた時間と人的資源を最大限に活用して、効率的かつ効果的な検査の実施に努めているところですが、検査対象先の全ての業務内容等を検証できるものではなく、検査で把握できない問題点もあり得ると考えられます。したがって、検査で把握できなかったものについて、証券監視委が適切であると認定するものではありません。また、検査で把握した問題点については、勧告の判断要素も踏まえつつ検査結果通知書への記載の必要性を検討することとしており、軽微なもの等については指摘を見送ることも考えられます。

したがって、証券監視委の検査の結果、指摘する問題が認められないとした場合であっても、それは証券監視委が当該金融商品取引業者等の業務が適切であると認定するものではありません。

2.検査情報のウェブサイト上の掲載について

証券検査における、検査中の検査官からの質問、指摘、要請その他検査官と検査対象先の役職員等とのやりとりの内容(以下「検査関係情報」といいます。)や、検査対象先に対して交付する検査結果通知書には、検査対象先の経営実態又はその顧客、取引先等に係る保秘性の高い情報、更には検査の具体的な手法等に関わる情報が含まれております。そのため、証券監視委においては、そのような情報の取扱いに慎重を期す観点から、主任検査官は臨店検査着手時(予告の場合は臨店検査着手前)に検査対象先に対して、主任検査官等の事前の承諾なく、検査関係情報及び検査結果通知書を、検査・監督部局等一定の者以外の第三者に開示してはならない旨説明し、この旨記載した承諾書に検査対象先の責任者から記名押印を受けることとし、検査対象先において第三者への開示が必要な場合には、書面による申請を求め、主任検査官等は、(1)開示の必要性、(2)開示対象者における保秘義務の状況(守秘義務契約の締結等)、(3)検査の実効性への影響等を総合的に勘案して承諾の可否を判断する等の取扱いをすることとしております(「証券モニタリングに関する基本指針」(令和3年11月)II-1.(2)参照)。

このように、証券監視委では、検査関係情報等について慎重な取扱いを行っており、証券監視委が、金融商品取引業者等に対し、検査関係情報等をウェブサイト上に掲載することを承諾したことは一切ありません。

(参考)PDF証券モニタリングに関する基本指針

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