令和4年10月7日
証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会
MBOの実施に伴い設立される新会社(SPC)について
上場会社の経営陣等による当該上場会社株式の公開買付け(いわゆる「MBO」)においては、当該上場会社の株式を買い付けるための受け皿として、新会社(SPC)が設立される場合があります。その際に、その新会社の名称が当該上場会社との関連を容易に推測させるものであったり、所在地、代表者・役員の一部が当該上場会社と同一であったりするなどの事例が見受けられることがあります。
MBOの実施に際して新会社を設立する場合、その名称、所在地、代表者・役員等(以下「名称等」という。)は、もとより関係者の判断により決められるべきものですが、上記のように、新しく設立される会社と当該上場会社との関連性が比較的簡単に類推できてしまうと、「近い将来、当該上場会社株式のMBOが行われるのではないか」といった推測が容易になることもあり得ます。
今後、MBO実施に際して新会社を設立しようとする場合、その名称等に関しては、関係者において、上記のような事情があることも認識した上で検討・決定することができるよう、ここに注意喚起をいたします。
<担当>
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