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.足利銀行に対する預金保険法第102条に基づく金融危機に対応するための措置(特別危機管理)の必要性の認定について 足利銀行につきましては、平成15年9月2日から11月11日まで、15年3月末を基準日とする立入検査を実施し、その資産内容等について実態把握を行い、11月27日に、同行に対し検査結果の通知を行いました。当該検査結果を踏まえた要追加償却・引当額等を前提とすれば、15年3月末時点において同行は▲233億円の債務超過となっていたと見込まれました。 同行に対しては、同日、当該検査結果を踏まえた15年9月末時点の財務状況等について、銀行法第24条に基づき報告を求めていたところ、11月29日、同行から金融庁に対して、平成15年9月期決算において▲1,023億円の債務超過となる旨の報告があり、併せて、預金保険法第74条第5項に基づき、「その財産をもって債務を完済することができず、その業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある」旨の申出がありました。 かかる状況を踏まえ、同日、金融危機対応会議が開催され、同会議での議を経て、足利銀行について預金保険法第102条第1項の第3号措置を講ずる必要がある旨の認定が行われました。また同時に、預金保険機構が同行の株式を取得することの決定(特別危機管理開始決定)が行われました。 同行については、栃木県を中心とする地域に多数の預金者と中小企業者等の取引先を抱えており、更に同行の規模や、同県における融資比率が極めて高率であることなどから、現在の金融環境の下、地域において同行が果たしている金融機能の維持が必要不可欠であることなどを総合的に勘案し、当該地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずることを回避するため、預金保険法に基づき特別危機管理銀行として一時国有化の措置を講ずることとしたものであります。 足利銀行においては、新経営陣の下で、預金保険機構が100%株式を所有する特別危機管理銀行として、適切な業務運営を確保しつつ、健全化に向けて経営改革を進めることとなります。また、預金払戻し等業務の継続のため資金が必要な場合には、日本銀行法第38条の規定に基づき、日本銀行より供給されます。 こうした枠組みの下で、今回の特別危機管理開始決定後も、足利銀行においては、引き続き通常の営業が行われ、預金等負債については種類を問わず全額保護され、期日通り支障なく支払われます。また、融資面については、年末の金融繁忙期を迎えることにも配慮し、同行において、善意かつ健全な借り手への融資についてきめ細かな対応が図られることとなっております。 |
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.足利銀行に対する「経営監視チーム」の設置について 特別危機管理開始決定後も、しばらくの間は旧経営陣による経営が継続されることから、新経営陣が選任され経営が安定するまでの間、監督権に基づく経営監視を行うとともに、取締役会等について有効なガバナンスの下で適正な業務運営を確保することを含め、コンプライアンスの維持に万全を期すため、監督・検査部局から構成される「経営監視チーム」を設置しました。 |
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.足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う各省庁等の対応について 足利銀行の特別危機管理開始決定に伴い、同行が業務を行っている地域の経済に対し、不測の悪影響が生じないよう、関係省庁等は12月1日に関係省庁等連絡会議の準備会合を開催、翌2日に第1回会合を開催し、総合的かつ機動的な施策の活用について連携を図ることとしました。12日には第2回会合を開催し、セーフティネット貸付・保証の積極的活用等、関係省庁等が中小企業等への資金供給の円滑化や地域の雇用を守るために現時点において講じている施策を取りまとめ、公表したところです。今後も状況に応じ関係省庁等が連携し、適時適切に対応していくこととしております。なお、金融庁の対応は以下のとおりです。 |
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.足利銀行の新頭取について 特別危機管理銀行の取締役は、預金保険法第114条の規定に基づき、金融庁の指名により預金保険機構が選任できるとされていますが、12月16日、当該手続きを経て、前横浜銀行非常勤取締役の池田憲人氏が、足利銀行の新頭取に就任しました。 |
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.今後のスケジュールについて |
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.おわりに 金融庁としては、今後とも、金融システムの安定を確保していくとともに、日本銀行とも緊密な連携をとりつつ、預金者の保護、信用秩序の維持に万全を期すこととしております。 |
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本件については、11月29日に内閣総理大臣の談話が公表されていますので、ご覧になりたい方は、首相官邸ホームページの「小泉総理の演説・記者会見等」から「内閣総理大臣の談話(金融危機対応会議)(平成15年11月29日)」にアクセスしてください。 |
※ | 第2回金融危機対応会議の議事要旨及び会議資料については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「第2回金融危機対応会議議事要旨及び資料」(平成15年11月29日開催)(平成15年12月25日)にアクセスしてください。 |
※ | 経営監視チームについてご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「(株)足利銀行に対する「経営監視チーム」の設置について」(平成15年11月29日)にアクセスしてください。 |
※ | 当庁がこれまで講じた施策について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から、「足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う金融庁の対応について」(平成15年12月12日)にアクセスしてください。また、各省庁等がこれまで講じた施策をご覧になりたい方は、内閣官房ホームページから「足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う対応に関する関係省庁等連絡会議」にアクセスしてください。 |
※ | 平成15年11月29日の金融危機対応会議については、アクセスFSA本号の「金融ここが聞きたい!」もご覧ください。 |
いわゆる「外国為替証拠金取引」は、一般には顧客が約定元本の一定率の証拠金を取扱業者に預託し、差金決済(現物の受渡しを行わず反対売買による差額の授受により決済を行うもの。)による外国為替の売買を行う取引で、取扱業者によっては、「為替保証金取引」などと呼ばれます。 この取引は、金融ビッグバンの一環として行われた外国為替及び外国貿易法の改正により、外国為替取引が自由化されたことを契機に取り扱われるようになったものですが、近年、少額の資金で多額の為替取引を行えることや、為替手数料が比較的安いことなどを理由に、主に個人投資家を対象に、証券会社、商品先物会社及び専業業者等を中心に取扱高が増加し、参入業者も次第に増えてきています。 しかし、少額の資金で多額の取引ができるということは、外国為替相場が自分の想定と逆の方向に変化した場合には、短期間のうちに相当な損失が発生する可能性もあります。このように外国為替証拠金取引はレバレッジの効いた(少額の投資資金で大きな取引を行うこと。結果として大きな損益が発生し得る。)リスクが高い取引と言えますが、近時、取扱業者や取扱高の増加に伴い、業者と顧客との間でトラブルが生じているなどといった問題点を指摘する意見も増えており、社会的な関心も高まっているところです。 こうした現状に鑑み、金融庁としては、外国為替証拠金取引に関して以下のような措置を実施しました。 |
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.証券会社に関する事務ガイドラインの改正 外国為替証拠金取引の取扱高において一定の規模を占めている証券会社について、投資家に対する勧誘や契約の締結及び履行等に関して一定のルールを示す必要があると考え、今般、証券会社の監督上の事務ガイドライン(証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等に当たっての留意事項について)に、証券会社がこの取引を取り扱うに際して留意すべき事項を定めた規定を策定し、12月2日に公表しました。 今回の改正では、投資家保護と取引の公正性確保を実現するために、証券会社が当該商品を取り扱う際のルールとして、例えば、顧客勧誘方針の策定及び公表、顧客に対するリスク説明、カバー取引の速やかな実行、並びに反対売買に関する注文の迅速な履行といった事項を定めています。 なお、この事務ガイドラインは、証券会社の監督上の留意事項を定めたものであり、証券会社がこの商品を取り扱う際には、このルールに沿った取扱いを求められることは勿論ですが、金融庁としては、証券会社のみにとどまらず、それ以外の取扱業者においても、今回公表したルールを意識した顧客対応等がなされ、取扱業者全体として、投資者保護や取引の公正性確保の進展が図られることを期待するところです。 |
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.取引を行う者への注意喚起 証券会社との取引に限らず、広くこの取引を行う者に対して注意喚起を行うため、本ガイドラインの策定に併せて、この取引を行う場合の、取引内容の十分な理解、取扱業者等に関する情報の入手、取引に内在するリスク等の注意点について整理し、金融庁ホームページにおいて公表しました。 |
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.金融商品販売法施行令の改正 上記の取組みのほか、証券会社が取り扱うこの取引の実態が、金融デリバティブ取引の一つである「直物為替先渡取引」に該当すると考えられることから、同様の取引を証券会社以外の業者が取り扱う場合においても、金融商品の販売等に関する法律の対象となるよう、同法施行令の改正を行うことを検討しているところです。 |
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証券会社に関する事務ガイドラインの改正については、金融庁ホームページの「報道発表」から「事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について」(平成15年12月2日)にアクセスしてください。 |
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外国為替証拠金取引に関する注意喚起については、金融庁ホームページの「政策ピックアップ」のコーナーから「いわゆる外国為替証拠金取引について 〜取引者への注意喚起〜」にアクセスしてください。 |
平成15年6月に公布された改正公認会計士法においては、公認会計士監査の充実・強化の観点から、公認会計士監査の担い手である公認会計士試験制度の見直しが大きな柱の一つとなっています。 今般の公認会計士試験制度の見直しにおいては、受験者層の多様化と受験者数の増加を図ることにより一定の資質を有する多様な人材を多数輩出していくことを目指しており、現行の試験体系(3段階5回)の簡素化、試験科目の見直し、試験の一部免除の拡大、実務経験の位置づけの変更などを内容とする改正公認会計士法に基づく新しい公認会計士試験が平成18年から実施されることとなっています。 新しい公認会計士試験の大枠は改正公認会計士法に規定されましたが、一定の専門的人材育成の教育課程修了者や一定の実務経験者に対する試験科目の一部免除の具体的な内容や試験実施のあり方、試験科目の試験範囲など試験の具体的実施内容につきましては、政令、内閣府令や試験実施要領などにおいて定めることとされました。 そうしたことから、公認会計士試験制度に関しては金融審議会公認会計士制度部会の「専門的教育課程についてのワーキングチーム」において、公認会計士試験の実施に関しては公認会計士審査会(平成16年からは公認会計士・監査審査会に改組)の「新公認会計士試験の実施に係る準備委員会」において検討が行われました。 検討の結果、例えば、検討委員会において、「専門職大学院」で会計分野を中心に展開するもののうち一定の要件を満たしたものについては、短答式試験科目のうち財務会計論、管理会計論、監査論の3科目を免除することが適切であるとされ、関係政令の改正が行われました。 また、試験の具体的実施内容については、受験者や関係者の準備を勘案し、準備委員会等での審議結果を踏まえ、できるだけ速やかに決定できるよう検討を行っているところです。 |
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報告書等の本文をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から ![]() |
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.はじめに 金融庁は、15年9月期を対象として、主要行に対する特別検査フォローアップを実施し、その結果を取りまとめ、11月14日に公表しました。 |
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.特別検査フォローアップの内容 |
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.特別検査フォローアップの結果 今回の特別検査フォローアップ結果により、以下のような実態が明らかとなったものと考えています。また、これらの結果は15年9月期中間決算に反映されたものと考えています。 |
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特別検査フォローアップの結果について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から「特別検査フォローアップの結果について」(平成15年11月14日)にアクセスしてください。 |
主要行は、去る11月25日に中間決算短信を発表しました。それを受けて、金融庁では、主要行が発表した中間決算の計数等を集計し、同日、公表しました。 以下、主要行の平成15年度中間決算の概要について、簡単に説明します。 |
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.主要行の中間決算(りそな銀行を除く) 実質業務純益は1.9兆円となりましたが、不良債権処分損は、不良債権処理が進展していることを受けて0.6兆円となり、株式等関係損益は、株価の回復を受けて0.2兆円となりました。 この結果、経常利益・当期利益は、りそな銀行を除き全行黒字となり、経常利益1.2兆円、当期利益1.1兆円となりました。 今般の決算においては、不良債権処分損が減少したこと及び株価の回復を受けたこと等から、経常利益、当期利益が前年同期と比べ増加しています。 |
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.主要行の不良債権処理の進捗状況 不良債権(金融再生法開示債権)残高は、全体で17.5兆円となり、対15年3月期に比べて13.8%減少しました。特に、破綻懸念先以下については、対15年3月期に比べ4.7%減の8.3兆円となった一方、要管理債権については、対15年3月期に比べ20.9%減の9.1兆円となりました。 この結果、不良債権比率は、15年3月期の7.2%から0.7%減の6.5%となりました。平成14年10月30日に公表した金融再生プログラムにおいて、「平成16年度には、主要行の不良債権比率を現状の半分程度に低下させる」という目標を掲げておりましたが、この目標の達成に向けて順調に進捗していると考えています。 |
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主要行の平成15年度決算の計数等については、金融庁ホームページの「報道発表など」から「主要行の平成15年度中間決算について《速報ベース》」(平成15年11月25日)にもアクセスしてください。 |
りそな銀行は、平成15年5月、預金保険法第102条第1項に基づき資本増強の申込みを行うとともに、6月にりそなホールディングスと連名で「経営の健全化のための計画」を提出・公表していましたが、この計画では、新経営陣の下で、経営理念、ビジネスモデル、経営の数値目標等を改めて策定し、これに伴い経営健全化計画についても見直しを行うこととしていました。 これを受け、去る11月14日、りそなグループの「集中再生期間」と位置付けている17年3月期までに実施する施策についての方向性が固まったことから、新しい経営健全化計画が提出・公表されました。 なお、集中再生期間後の新たな収益モデルを含んだ経営健全化計画は来年の中間決算公表時を目途に策定する予定とされています。 |
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経営健全化計画の本文をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「経営健全化計画の見直しについて」(平成15年11月14日)にアクセスしてください。 |